社会保険の被保険者がいる事業所は、毎年6月に対象となる被保険者の標準報酬月額(社会保険料を算出するための基礎になる金額)を見直して「算定基礎届」を作成し、7月10日までに提出しなければなりません。(これを定時決定といいます。)
ジョブカン給与計算では、3月・4月・5月・6月支給の給与を確定すれば「算定基礎届」を自動作成でき、改定後の標準報酬月額も簡単に被保険者に適用させることができます。
目次
0. 算定基礎届とは
1. 確認事項と事前準備
2. 対象者とアラートを確認する
3. 算定基礎届の内容を確認・編集する
4. 算定基礎届の届出を行う
5. 決定後の標準報酬月額を適用する
0. 算定基礎届とは
<算定基礎届とは>
事業主は毎年1回、4~6月に支給した給与等により作成した「算定基礎届」を届け出る必要があります。その4~6月の3ヶ月間に支給された給与の平均額をもとに、「標準報酬月額(社会保険料を算出するための基礎になる金額)」が決定されます。(これを「定時決定」といいます。)
この「算定基礎届」は7月1日から7月10日までに電子申請、電子媒体、または提出書類にて下記に提出します。
・全国健康保険組合協会(協会けんぽ)管掌の事業所 管轄の事務センター(年金事務所)
・健康保険組合管掌の事業所 管轄の事務センター(年金事務所)および健康保険組合
・厚生年金基金に加入している事業所 厚生年金基金にも提出
書類を提出すると「健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書」が届きます。改定後の標準報酬月額はその年の9月分(10月控除分)から1年間適用されます。
ジョブカン給与計算では、3~6月の給与確定をすると、「算定基礎届」が自動作成されます。「算定基礎届」を提出すると、「健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書」が届きます。決定された標準報酬月額とシステム上の金額を照らし合わせて確認・修正し、改定後の標準報酬月額を対象者に簡単に適用させることができます。詳しい操作方法は下記の記事をご覧ください。
<定時決定の対象者>
対象者は、7月1日時点の全ての被保険者及び70歳以上被用者です。
<定時決定の対象外になる場合>
下記①~③の条件のいずれかに該当する場合は提出する必要はありません。
①6月1日以降に社会保険の資格を取得した場合
②6月30日までに退職した場合
③7~9月に「月額変更届」「産前産後休業終了時変更届」「育児休業等終了時変更届」のいずれかを提出する、あるいは提出する予定の場合
※随時改定に関しましてはこちらをご覧ください。
参照元:
・日本年金機構「算定基礎届の提出」
・『算定基礎届の記入・提出ガイドブック 令和6年度』
1. 確認事項と事前準備
ジョブカン給与計算における定時決定の際の標準報酬月額の算出方法をご説明します。
また、正しい設定をしないまま毎月の給与計算を行ってしまうと正しい値が集計されないので、まずは必ず「被保険者区分」や「支給・控除項目の社会保険設定」を確認・設定してください。
【注意】
給与確定時のデータに基づいて算定基礎届が作成されますので、誤ったデータのまま給与確定を行ってしまった場合は、該当月の給与を解除して設定を修正してから再度給与確定をお願いいたします。
確定解除をすると自動計算の項目が従業員情報を元に再計算されます。そのため確定解除前に該当月の「支給・控除一覧表」のCSVデータをダウンロードし、バックアップを取ってから確定解除していただくことをお勧めいたします。
こちら の「編集」を行った後に給与確定解除を行った場合、編集した従業員については再計算は行われません。
再度給与確定いただき、対象従業員の算定基礎届の編集画面で「手入力前に戻す」を選択いただくことで再度給与確定を行った時点のデータが反映されます。
1-1. 標準報酬月額の算出に関わる支給項目を設定する
1-2. 被保険者区分を設定する
1-3. 支払基礎日数について
1-4. 標準報酬月額の改定基準について
1-5. 厚生年金保険記号・番号を設定する
※70歳以上被用者についてはこちらをご覧ください。
1-1. 標準報酬月額の算出に関わる支給項目を設定する
算定の対象にしたい支給項目がある場合、あらかじめ対象の項目の設定で「社会保険料の計算対象」にチェックを入れてから毎月の給与計算を行ってください。
支給項目のうち、詳細設定で「☑社会保険の計算対象」にチェックが入っている項目の支給額が標準報酬月額の算出に使用されます。
※詳細は「社会保険の計算対象」をご覧ください。
1-2. 被保険者区分について
従業員情報の「社会保険」の項目内にある【被保険者区分】によって、標準報酬月額の改定基準が異なりますので、正しい【被保険者区分】に設定してから毎月の給与計算を行ってください。
アルバイトから正社員になった場合など、【被保険者区分】を変更し忘れることのないようご注意ください。
左側メニュー「従業員一覧」>従業員をクリック>「社会保険」の右枠にある「鉛筆マーク」をクリックすることで編集できます。
1-3. 支払基礎日数について
【支払基礎日数】に応じて算定の対象になるかを判定します。【支払基礎日数】は給与形態によって異なります。
給与形態 | 支払い基礎日数 |
月給の場合
|
無欠勤の場合は該当月の【歴日数】 |
欠勤がある場合は、欠勤控除単価で選択されている「単価の基準となる時間/日数」によって計算式が異なります。単価の設定に関してはこちら。 ・1ヶ月の平均所定労働時間 or 1ヶ月の平均所定労働日数の場合 【1ヶ月の平均所定労働日数-欠勤日数】となります。 ・所定労働時間(当月) or 所定労働日数(当月)の場合 【所定労働日数(当月)-欠勤日数】となります。 |
|
日給・時給の場合 | 【総労働日数+有休日数】となります。 |
※ジョブカン給与計算の場合、給与形態は「給与規定グループ」の作成時に設定されています。詳細はこちらをご覧ください。
1-4. 標準報酬月額の改定基準について
従業員の【被保険者区分】と【支払基礎日数】によって、標準報酬月額の改定基準が異なります。詳細は下記の表をご参照さい。
被保険者区分 | 標準報酬月額の改定基準 |
一般の被保険者 (「パート扱いする者」「短時間労働者」以外) |
①支払基礎日数が17日以上ある月の報酬月額の平均値をもとに、新しい標準報酬月額を算出します。 |
②4月、5月、6月の3か月とも支払基礎日数が17日未満の場合は、従前の標準報酬月額のままとなります。 | |
パート扱いする者 (1週間の所定労働時間および1カ月の所定労働日数が正社員の4分の3以上の短時間就労者) |
①4月、5月、6月の支給給与で、支払基礎日数が17日以上の月が最低1ヶ月以上ある場合は、支払基礎日数が17日以上ある月の報酬月額の平均値をもとに、新しい標準報酬月額を算出します。 |
②4月、5月、6月の支給給与で、支払基礎日数が15日以上17日未満の月が最低1ヶ月以上ある場合は、支払基礎日数が15日以上17日未満の月の報酬月額の平均値をもとに、新しい標準報酬月額を算出します。 | |
③4月、5月、6月の3か月とも支払基礎日数が15日未満の場合は、従前の標準報酬月額のままとなります。 | |
短時間労働者 (特定適用事業所に勤務する短時間労働者の場合) |
①4月、5月、6月の支給給与で、支払基礎日数が11日以上ある月の報酬月額の平均値をもとに、新しい標準報酬月額を算出します。 |
②4月、5月、6月の3か月とも支払基礎日数が11日未満の場合は、従前の標準報酬月額のままとなります。 |
参照元:
・日本年金機構「定時決定」
1-5. 厚生年金保険記号(事業所整理記号)・番号(事業所番号)を設定する
「厚生年金保険記号(事業所整理記号)」と「厚生年金保険番号(事業所番号)」が未入力となっている場合、算定基礎届が出力できませんので、作成前に必ずご入力をお願いいたします
■設定場所:左側メニュー「設定」>「事業所情報」>「社会保険情報 (健康保険・厚生年金保険)」
2. 対象者とアラートを確認する
算定基礎届の画面で対象者に間違いがないかやアラートが出ていないかを確認してください。
3~6月支給の給与を確定しないと算定基礎届は作成できませんので先に給与確定を行ってください。詳細はこちらをご覧ください。
2-1. 対象者を確認する
対象者の条件
■ 表示する対象者の条件
以下の条件の場合、算定基礎届の画面に表示されません。
・健康保険と厚生年金保険の両方とも加入していない
・健康保険の資格を喪失してる、もしくは、健康保険の資格喪失日が7/1以前である
・7月8月9月に随時改定(月額変更届)の対象になっている
■ 「対象外」になる条件
以下のいずれかの条件に当てはまる場合、定時決定の「対象外」になります。
・健康保険に加入しており、 健康保険の資格取得日が6/1以降である
・健康保険に加入していないが、 厚生年金に加入している
■ 「対象」になる条件
以下のすべての条件に当てはまる場合、定時決定の「対象」になります。
・健康保険に加入している
・健康保険の資格取得日が5/31以前である
※現在、70歳以上被用者算定は一部未対応です。70歳以上被用者算定の場合、健康保険の資格を喪失しても算定基礎届を提出する必要があります。詳細はこちらをご覧ください。
対象者を変更したい場合
対象者は自由に変更できます。※算定基礎届に反映されるのは「対象」になっている従業員のみです。※CSVでの変更方法はこちらをご覧ください。
1. 左側メニューの「書類作成」より「算定基礎届」を選択します。
2. 詳細検索で対象者を確認します。
3. 該当者の右枠にある「対象」もしくは「対象外」のボタンをクリックします。
対象の場合
対象外の場合
4. 確認画面が表示されますので、健康保険と厚生年金の対象・対象外を設定後、「保存」をクリックすると完了です。
対象外にする場合
対象にする場合
2-2. アラートを確認する
算定基礎届の画面にアラートが出ている場合、標準報酬月額の一括適用ができません。アラートを確認し内容の確認・修正を行ってから算定基礎届を印刷・ご提出ください。
アラートを確認する
1. 左側メニューの「書類作成」より「算定基礎届」を選択します。
2. 算定基礎届の画面にアラートが表示されている場合は、「対象者を表示」をクリックします。
3. をクリックするとアラートの原因を確認できます。
※アラートが出る条件には以下がございます。
・対象月の給与に遡及支払がある場合
・締日、及び支給日を変更した場合
・対象期間の途中に入社した場合
・対象期間内に休職期間がある場合
4. 該当者の「編集」をクリックします。
編集方法の詳細はこちらをご覧ください。
5. 修正が完了したら「保存」をクリックすると完了です。
「保存」をクリックするとが消えます。また、修正する内容がない場合でも「編集」ボタンをクリックして、何も変更せず「保存」ボタンをクリックすればアラートを解除できます。
アラートが発生する条件
算定基礎届の画面でアラートが発生する条件は以下5通りあります。
■4~6月に遡及支払がある場合
5月・6月に遡及支払がある場合、または、遡及支払が複数月ある場合にアラートが発生します。また、この場合「修正平均額」が0円になります。
ジョブカン給与計算では4月の遡及支払のみ「遡及支払額」と「修正平均額」を自動で反映しますが、5月と6月分の遡及支払は反映されません。5月または6月の遡及支払の対象が3月以前の給与である場合は、編集画面で直接対象月にチェックを入れ、除くべき遡及支払の合算額をご入力ください。ご入力いただきますと、自動で「修正平均額」が再計算されます。
<編集例>
3月に2万円昇給し3月の昇給分を支払い忘れて遡及支払として5月に支給した場合、遡及支払額は2万円になりますので、5月にチェックを入れ金額を2万円に変更してください。
■締め日、支給月が変更されている場合
3~6月に締め日・支給月が変更されている場合、支払基礎日数が変更されたり、給与を日割計算しなければならないケースがありますが、現状システム上で対応してないためアラートが発生します。
各月の支払基礎日数や各項目の金額が正しいかをご確認ください。
<修正例>
・支払い基礎日数が増加する場合
超過分の報酬を除外した上で、そのほかの月の報酬との平均を算出する
例)給与締日を20日から25日に変更された場合
締日を変更した月のみ給与計算期間が前月21日〜当月25日となるため、前月21日〜前月25日の給与を除外し、締日変更後の給与制度で計算すべき期間(前月26日〜当月25日)で算出された報酬をその月の報酬とします。
・給与や諸手当が翌月払いから当月払いに変更された場合
変更月に支給される給与等に重複分が発生します。制度変更後の給与等がその月に受けるべき給与であると見なしますので、変更前の給与は除外した上で4 ・5・ 6月の平均を算出してください。
■途中入社の従業員が存在する場合
途中入社(4月1日~6月30日の間での入社・取得)の際の支払い基礎日数がシステム上自動判定できないため、アラートが発生します。
入社月分の報酬が満額支払われてるか判定できないので、支払基礎日数や賃金が正しいかご確認ください。
編集方法はこちらをご覧ください。
■休職期間が重なっている従業員が存在する場合
算定対象月に1日でも休職期間がある場合、「休職」に✔が入り、アラートが発生します。休職した場合、備考に記載する内容が健康保険組合ごとに異なるため、備考欄に直接「休職理由」と「休職期間」を記入してください。編集方法はこちらをご覧ください。
■通勤手当が給与詳細上で修正されている場合
通勤手当の金額が従業員情報からのデータではなく給与詳細で手入力(またはCSV)されている場合アラートが発生いたします。各項目の金額が正しいかご確認ください。通勤手当による算定基礎届の影響はこちらをご確認ください。
3. 算定基礎届の内容を確認・編集する
算定基礎届の内容を確認・編集する
1. 左側メニューの「書類作成」より「算定基礎届」を選択します。
2. 「算定基礎届」を確認したい年度を選択します。
※「スタッフコード・被保険者整理番号」や、「詳細検索」で対象者を絞り込んで表示することもできます。
3. 「算定基礎届」の提出対象者の一覧が表示されるので内容を確認します。必要であれば「編集」をクリックして一人ずつ修正してください。
4. 修正が完了したら「保存」をクリックすると完了です。
※編集画面で「手入力前に戻す」をクリックすると、手入力した「値」「被保険者区分」「備考」をリセットできます。
算定基礎届の各項目について
①従前の健保・従前の厚年
②従前改定月
③昇(降)給
④遡及支払額
⑤支払基礎日数
⑥被保険者区分
➆通貨による額
⑧現物による額
⑨それぞれの月の遡及支払額
⑩月合計額
⑪3カ月の総計
⑫平均額
⑬修正平均額
⑭決定後の健保・決定後の厚年
⑮備考
①従前の健保・従前の厚年
その年の6月分(7月支給分に適用)の標準報酬月額が表示されます。
修正したい場合は以下の手順でお願いいたします。
①従業員情報の標準報酬月額を編集します。
②6月支給の給与を解除してから再度確定していただけますようお願いいたします。
※確定解除を行なう場合、最新の設定を基に解除した給与データが再計算されます。詳細はQ. 確定解除時の注意点はありますか?をご覧くださいませ。
②従前改定月
従前改定月は、現在の等級となった改定月(決定月)が表示されます。従前の改定月を変更したい場合は、プルダウンから選択してください。※前年の8月まで遡って選択可能です。
③昇(降)給
3~6月のうち、前月と比較して固定的賃金に変動があった場合その差額を表示します。差額が発生した月が複数ある場合は3~6月にうち最も過去の月の差額を表示します。値が(+)であれば昇給、(-)であれば降給に〇がつきます。なお、データは修正可能です。
また給与形態によって計算式が異なります。詳細は下記の通りです。
・月給の場合
当月の[固定的賃金合計]-前月の[固定的賃金合計]
・日給・時給の場合
(当月の[基本給以外の固定的賃金合計]+当月の[基本給単価])-(前月の[基本給以外の固定的賃金合計]+前月の[基本給単価])
・前月と給与形態が異なる場合
当月の[固定的賃金合計]-前月の[固定的賃金合計]
④遡及支払額
「遡及支払額」とは、昇給したが給与の処理が間に合わず、その昇給額を以降の月に調整して支給する場合などに使用される項目です。支給項目の詳細設定で「☑遡及支払」にチェックが入っているものが集計されています。
算定基礎届には4月の遡及支払分しか反映されないため、5月と6月の遡及支払分はお客様にて直接データの修正を行っていただく必要があります。詳細はこちらをご覧ください。
⑤支払基礎日数
給与の支払対象期間の支払基礎日数です。支払基礎日数の条件を満たしている場合に定時改定の対象となっています。算定の対象の条件を満たしていない場合は「ー」と表示されます。
支払基礎日数の条件に関しては「①-4. 標準報酬月額の改定基準について」をご確認くださいませ。
また、給与形態に応じて支払基礎日数の計算方法が異なります。
給与形態と基礎日数に関しての詳細は、「①-3. 支払基礎日数について」をご確認ください。
※全て端数切り上げなので、半日欠勤や半日出勤、遅刻早退した場合もすべて1日分の支払基礎日数としてカウントします。
⑥被保険者区分
従業員情報の社会保険で設定している「被保険者区分」が表示されます。
給与確定時に設定していた区分が自動反映されますので、変更されたい場合は、
プルダウンより選択が可能です。
被保険者区分を変更すると備考欄の「被保険者区分」のチェックが変更後の内容に合わせて変わります。しかし、「9.その他」の記入枠の表示は変更されませんので、変更された被保険者区分を手入力にて修正してください。
※「手入力前に戻す」をクリックすると変更前の状態に戻ります。
➆通貨による額
下記(1)(2)の支給額が集計されています。
(1)支給方法が「現物支給」ではない支給項目
社会保険の計算対象になる支給項目については、支給項目の詳細設定で「☑社会保険の計算対象」にチェックが入っていて「☐現物」にチェックが入っていない項目が対象となります。
(2)支給方法が「通貨」になっている通勤費
支給単位が「1ヶ月」「出勤日数に応じて支給」の設定の場合は、月々の支給額がそのまま加算されます。支給単位が「3ヶ月」「6ヶ月」の場合は、按分された金額が加算されます。通勤費の反映に関しての詳細はこちら。
※3カ月・6カ月定期代の端数処理について
3カ月の場合は、端数を支給月に載せます。6カ月の場合は端数を切り捨てます。
従業員情報に登録されている金額を参照しているため、給与明細上で直接編集やCSVで取り込んだ金額は反映されません。
⑧現物による額
下記(1)(2)の支給額が集計されています。
(1)支給方法が「現物支給」になっている支給項目
支給項目の詳細設定で「☑社会保険の計算対象」と「☑現物」にチェックが入っている項目が対象となります。
(2)支給方法が「現物支給」になっている通勤費
支給単位が「1ヶ月」「出勤日数に応じて支給」の設定の場合は、月々の支給額がそのまま加算されます。通勤費の反映に関しての詳細ははこちら。
※3カ月・6カ月定期代の端数処理について
3カ月の場合は、端数を支給月に載せます。6カ月の場合は端数を切り捨てます。
従業員情報に登録されている金額を参照しているため、給与明細上で直接編集やCSVで取り込んだ金額は反映されません。
⑨それぞれの月の遡及支払額
それぞれの月に支給された遡及支払額を表示します。左側メニューの「給与」>該当月を選択>従業員をクリック>給与詳細画面に表示されている遡及支払額です。
※支給項目の設定で「☑遡及支払」にチェックが入っている必要があります。
⑩月合計額
「通貨による額」と「現物による額」の合算が表示されます。支払基礎日数の条件をも満たさず、算定の対象にならない月は「ー」と表示されます。
⑪3ヵ月の総計
4~6月の合計額をすべて足した金額です。
※ただし月合計額で「ー」となっているものを除きます。
⑫平均額
4~6月の総計の平均額です。
※ただし月合計額で「ー」となっているものを除きます。
※1円未満切り捨てです。
⑬修正平均額
修正平均は対象期間より前に払うはずだった給与を、何らかの理由で遡って支払った場合に使用し、実質の平均額に当たります。遡及支払額が入力されている場合は自動計算されるようになっています。
この場合、新しい標準報酬月額はこの修正平均額を基に算出されます。修正平均額は以下の計算式で自動計算されます。
■遡及支払額がある場合の計算式
(1) (3ヶ月の総計-遡及支払額)+(【昇(降)給額】×昇降給対象月数)
(2) (1)÷(月合計額で「―」となっているものを除いた月数)
※昇降給対象月数
昇降給の月が6月の場合は4・5月分の「2」
昇降給の月が5月の場合は4月分の「1」
昇降給の月が4月の場合は「0」で計算されます。
※遡及支払が複数月ある場合は0円になります。遡及支払は4月分のみ判定されますが、5月6月分は判定されません。遡及支払と修正平均額を正しい値に修正してください。
※修正平均額を手入力した場合、手入力した値が上書きされますので、他の項目を変更しても自動計算されなくなります。「手入力前に戻す」を押すと変更の有無に関わらず再度自動計算されます。
■備考欄の「4.途中入社」にチェックが入っている場合
・”途中入社した期間の給料が支払われるのが”4月、5月の場合
{(3ヶ月の総計-途中入社月対象給与)}÷(月合計額で「ー」となっているものを除いた月数-1)
・途中入社した期間の給料が支払われるのが6月の場合
修正平均額・平均額・支払基礎日数が0になります
※途中入社の判断は健康保険資格取得日を用いて行います。
※システム上では入社月の給与が満額支払われていると仮定して計算されています。満額支払われていない場合は各金額の修正をお願いします。
⑭決定後の健保・決定後の厚年
標準報酬月額を改定する場合、修正平均額から標準報酬月額を算出して表示します。
修正平均額が0の場合は平均額から標準報酬月額を算出して表示します。
標準報酬月額は【令和6年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表】に当てはめて算出されます。
決定後の標準報酬月額を一括適用すると「決定後の健保」「決定後の厚年」が、その年9月分(10月支給分に適用)の標準報酬月額として反映されます。
※後から従業員情報の編集画面で決定後の標準報酬月額を変更できます。
⑮備考
1.70歳以上被用者算定
2.二以上勤務
3.月額変更予定
4.途中入社
5.病休・育休・休職等
6.短時間労働者(特定適用事業所等)
7.パート
8.年間平均
9.その他
1.70歳以上被用者算定
以下のすべての条件に当てはまる場合「1.70歳以上被用者算定」に自動でチェックが入ります。
・6月までに70歳になる、または、すでに70歳以上である(※75歳以上には未対応。詳細はこちら)
・過去に厚生年金保険の被保険者期間がある
また、4~6月に70歳以上になった場合は、下記のように算定基礎月を設定してください。
4月に70歳→選択なし
5月以降に70歳以上→5月を選択
6月に70歳→6月選択
2.二以上勤務
二社以上で勤務されていて、「健康保険・厚生年金保険被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」を年金事務所または健康保険組合に提出している方の場合、チェックを入れてください。
3.月額変更予定
7月月額変更予定の場合は「3.月額変更予定」にチェックを入れ、月額変更予定対象をご選択ください。
算定基礎届を作成した後に月額変更届を作成することを推奨いたします。月額変更届についてはこちらをご参照ください。
なお、7月月額変更届「対象」の従業員は、算定基礎届では「対象外」と自動判定いたします。
4.途中入社
給与支払の対象となる期間の途中に入社した従業員にはチェックが入り、健康保険の資格取得日が表示されます。(健康保険の資格取得日が設定されていない場合は、入社年月日が表示されます。)
また、入社月分の報酬が満額支払われてるか判定できないので、支払基礎日数や賃金が正しいかご確認ください。
5.病休・育休・休職等
算定対象月に1日でも休職期間がある場合、「休職」に✔が入り、アラートが発生します。休職した場合、備考に記載する内容が健康保険組合ごとに異なるため、備考欄に直接「休職理由」と「休職期間」を記入してください。
6.短時間労働者(特定適用事業所等)
算定対象月に1ヶ月でも「被保険者区分:短時間労働者」になったことがある場合、「短時間労働者」にチェックが入ります。
※短時間労働者である月とない月が混在している場合は、備考の「その他」欄にそれぞれの月の被保険者区分が表示されます。
例:「4月一般 5月短時間 6月パート」
7.パート
算定対象月に1ヶ月でも「被保険者区分:パート扱いする者」になったことがある場合、「パート」にチェックが入ります。
パート扱いする者である月とない月が混在している場合、備考の「その他」欄にそれぞれの月の被保険者区分が表示されます。
例:「4月一般 5月短時間 6月パート」
8.年間平均
年間報酬の平均で算定するための届け出を行っている方の場合は、チェックをつけてください。
参照元:・日本年金機構「定時決定のため、4月~6月の報酬月額の届出を行う際、年間報酬の平均で算定するとき」
9. その他
以下のいずれかの条件に当てはまる場合は、備考欄に記載する必要があります。
※37文字以下で入力してください。
■支払日が1日によって前月に支給された場合
備考欄に月を跨いだ給与の実支給日が表示されます。
例:6月給与5月31日支給
■短時間労働者である月とない月が混在している場合
「その他」欄にそれぞれの月の被保険者区分が出力されます。
※確定時の被保険者区分を基に判定されます。
例:「4月一般 5月短時間 6月パート」
■支給項目に「現物」がある場合
支給項目に「現物」があれば、項目名がデフォルトで出力されます。
例:「食券」という支給項目を作成し現物支給した場合、備考欄に「食券」と表示されます。
■途中入社の場合
中途入社の場合、健康保険の資格取得日が表示されます。健康保険の資格取得日が設定されていない場合は、入社年月日が表示されます。
例:「令和2年4月1日取得」と表示されます。
4. 算定基礎届の届出を行う
3月~6月の給与を確定しないと算定基礎届は作成できません。給与の確定方法の詳細はこちらをご覧ください。
作成方法は下記の方法となります。
※70歳以上被用者についてはこちら
紙で届出を行う(PDFで出力)
1. 算定基礎届(定時決定)画面の右上に表示されている「PDF一括作成」をクリックします。
2. 下記のメッセージが出たら、「表示順」「対象選択」「提出日」を選択し、「作成する」をクリックします。
3. 画面右上に表示されている「PDF出力」をクリックします。
※一度「PDF一括作成」を行うと、「PDF出力」にボタンの表記が変わります。
4. 以下の画面が表示されましたら「ダウンロード」「印刷」「再作成」のいずれかをご選択ください。
①データをダウンロードする ・・・ 「算定基礎届」のPDFデータのダウンロードができます。
②データを印刷する ・・・ 「算定基礎届」を一括で印刷することができます。
③再作成する ・・・ 一括作成した「算定基礎届」の内容を変更する場合はこちらをご選択ください。
【再作成方法について】
③-1.算定基礎届画面にて、変更したい方の「編集」ボタンからデータ修正を行ってください。編集方法についてはこちら
③-2.画面右上の「PDF出力」クリックし、上記画面にて「データを再作成する」を選択してください。
③-3.再度、画面右上の「PDF出力」より、データのダウンロードおよび印刷を行ってください。
<算定基礎届のPDF出力データサンプル>
※被保険者の表示は「被保険者番号順」となります。
書類の印刷後、7月1日~7月10日までに日本年金機構(年金事務所)と健康保険組合に提出してください。
※提出方法や提出先・添付書類はご加入の健康保険組合にお問い合わせください。
※協会けんぽにご加入の場合は、年金事務所への提出のみです。
CD/DVDで届出を行う(CSV出力で磁気媒体届出)
【事前確認】
CSVデータ出力において、下記の必須項目が未入力の場合は提出できませんのでご注意ください。
・従業員情報
姓(カナ)、名(カナ)、生年月日、健康保険被保険者整理番号
・事業所情報
事業所名、郵便番号、住所、電話番号、事業主氏名
・社会保険設定
厚生年金保険記号、厚生年金保険番号、健康保険記号
1. 算定基礎届(定時決定)画面の右上に表示されている「電子・電子媒体申請」をクリックします。その後「提出用CSVダウンロード」をクリックします。
2. 下記の画面にて「提出先」の選択、「媒体通番」の入力をし、「ダウンロード」をクリックします。
※「媒体通番」は3桁でのご入力が必須となります。詳細はこちらをご確認ください。
3. CSVデータが作成されます。
<ファイル名>
・年金事務所用 : SHFD0006.csv
・健康保険組合用 : KPFD0006.csv
4. 日本年金機構提供のチェックプログラムを使用し、届け出前のチェックおよび「総括票」の作成を行ってください。
日本年金機構ホームページ ⇒ 届出作成プログラムをダウンロードしてください。
チェックにおいてエラーの検出が特になければ、下記の画面より「総括票」の作成が出来るようになります。印刷してご押印の上、CSVデータと合わせてご提出をお願いします。
電子申請・電子媒体申請についてご不明な点については、日本年金機構へお問い合わせください。
<総括票のサンプル>
電子申請で届出を行う(e-GovからCSV添付方式で申請)
【事前確認】
CSVデータ出力において、下記の必須項目が未入力の場合は提出できませんのでご注意ください。
・従業員情報
姓(カナ)、名(カナ)、生年月日、健康保険被保険者整理番号、厚生年金被保険者整理記号(協会けんぽ以外を設定されている場合)
・事業所情報
事業所名、郵便番号、住所、電話番号、事業主氏名
・社会保険設定
厚生年金保険記号、厚生年金保険番号、健康保険記号
1.「給与確定」をすると、ダッシュボード「Todoリスト」に通知が表示されるので該当の通知を選択してください。
※左側メニューの「書類作成」から「算定基礎届」を選択すれば、手順2と同じ画面に遷移できます。
2.提出年度を選択し電子・電子媒体申請をクリックします。
その後、「提出用CSVダウンロード」をクリックします。
3.「ダウンロード」をクリックしてください。
※「媒体通番」は3桁でのご入力が必須となります。詳細はこちらをご確認ください。
■「協会けんぽ」にご加入の場合
「媒体通番」を入力してください。
■「ITS健保」「その他の組合健保」にご加入の場合
「提出先」にチェックを入れて「媒体通番」を入力してください。
提出先:電子申請は年金事務所提出用のみ対応しておりますので、年金事務所にチェックを入れてダウンロードしてください。
4.CSVデータが作成されます。
<ファイル名>
・年金事務所用 : SHFD0006.csv
・健康保険組合用 : KPFD0006.csv
5.日本年金機構提供のチェックプログラムを使用し、届け出前のチェックおよび「総括票」の作成を行ってください。
※事前に電子証明書の発行が必要です。
詳細はこちら。
提出方法についてはこちらをご覧ください。
電子申請で届出を行う(ジョブカン労務HRに連携)
【事前確認】
ジョブカン労務HRを有料プランにてご利用頂いている場合、e-Govにログインせず、ジョブカン労務HRから直接申請をする事が可能です。
詳細に関してはこちら。
5. 決定後の標準報酬月額を適用する
算定基礎届を提出し標準報酬月額が決まると、健康保険組合から「標準報酬月額決定通知書」が送られてきます。「標準報酬月額決定通知書」の内容を確認し、ジョブカン上で自動算出された標準報酬月額の値を相違がないかを確認してください。
内容に間違いがなければ、改定後の標準報酬月額を一括適用すると、ジョブカン上での定時決定の業務が完了します。
1. 左側メニューの「書類作成」より「算定基礎届」を選択します。
2. 該当の年度を選択します。
3. 「標準報酬月額改定」をクリックします。
4. 改定後の標準報酬月額を確認し、問題がなければ「確定」をクリックします。
※健康保険組合から送られてきた「標準報酬月額決定通知書」の内容と異なる場合は、値を修正してから確定してください。修正方法はこちらをご覧ください。
協会けんぽである事業者の標準報酬月額改定画面。
ITS健保、その他の組合健保の事業所は、厚生年金被保険者整理番号も表示されます。
※標準報酬月額改定画面で「CSVダウンロード」をクリックすると、健康保険被保険者整理番号と厚生年金被保険者整理番号が記載されたデータをダウンロードできます。厚生年金被保険者整理番号を用いて申請する場合などにご活用頂けます。
※標準報酬月額改定画面で「確定」をクリックすると、算定基礎届(定時決定)の画面に前回確定実行日と未反映者の人数が表示されます。算定基礎届の対象漏れなどの確認にご利用ください。
※一括適用後も、従業員の標準報酬月額は変更できます。従業員情報の編集方法はこちらをご覧ください。
以上でございます。
最後までお読みいただきありがとうございます。
🔍関連ワード
給料、算定基礎届作成、帳票、さんていきそ、ていじ、さんきそ、算基礎、定時、決定、改定、保険、算定、月変