A. 給与確定時に従業員情報に登録されている「通勤手当」の情報によって決定されます。また、従業員情報の通勤手当に登録されている「支給単位」によって反映方法が異なります。
支給単位が「出勤日数に応じて毎月支給」「1ヶ月」の場合は、賃金台帳で各月に給与確定時に給与明細に反映された通勤手当を確認できます。月額変更・算定基礎届画面に反映されている金額を確認する場合は、対象期間に通勤手当がいくらで計上されているか、賃金台帳を確認してください。賃金台帳に関しての詳細はこちらをご参照ください。
従業員情報の「通勤手当」>「支給単位」が「3ヶ月」「6ヶ月」で登録されている従業員は、給与確定時に従業員情報に登録されている定期代を按分し、1ヶ月分が月額変更届・算定基礎届に計上されます。給与明細上で直接編集やCSVで取り込んだ金額は反映されません。
【3ヶ月】
「 (電車・バスの場合)定期代」「 (車・二輪車等の場合)支給額」の合計が3ヶ月ごとに支給されます。
月額変更届・算定基礎届には、定期代÷3の1ヶ月分が計上されます。
※端数が生じる定期代の金額の場合は、3ヶ月定期代の端数処理は、初月に端数がのります。例えば、 10,000円の定期代を3か月に分割している従業員は、初月だけ「3,334円」で反映され、残りの2ヶ月は「3,333円」で計上されます。
【6ヶ月】
「 (電車・バスの場合)定期代」「 (車・二輪車等の場合)支給額」の合計が6ヶ月ごとに支給されます。月額変更届・算定基礎届には、定期代÷6の1ヶ月分がに計上されます。
※端数が生じる定期代の金額の場合は、6ヶ月定期代の端数処理は「切り捨て」で反映されます。その為、どの支給月にも端数は計上されません。
金額を修正した場合
給与計算時に給与明細で金額を直接編集、またはCSVアップロードで金額を修正した場合でも、従業員情報に登録されてている金額が優先的に反映されます。定期代に変更があった場合は、給与確定前に従業員情報にて修正をするか、月額変更届・算定基礎届画面で金額の修正を直接行ってください。
金額の確認方法
支給単位が「3ヶ月」「6ヶ月」の場合は、賃金台帳で給与確定時に、従業員情報に登録していた「支給月」「定期代」を確認できます。また、支給された月以降は賃金台帳では「0円」と表示されておりますが、按分された金額が月額変更届・算定基礎届の各月に反映されてます。賃金台帳に関しての詳細はこちらをご参照ください。
例)
①支給単位:「3ヶ月」、支給月「1,4,7,10月」の場合
4月給与にて「30,000円」を支給した場合、30000円÷3にて按分されますので、4月・5月・6月の月額変更届・算定基礎届には各月「10,000円」で反映されます。
➁支給単位:「6ヶ月」、支給月「4,10月」の場合,
4月給与にて「60,000円」を支給した場合、60,000円÷6にて按分されますので、4月・5月・6月の月額変更届・算定基礎届には各月「10,000円」で反映されます。
※ 通勤手当の「支給月」を変更せず、従業員情報の「定期代」の金額を変更した場合は、賃金台帳にて金額の確認はできません。
以上でございます。
最後までお読みいただきありがとうございます。
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