ジョブカン給与計算では、随時改定の対象者を自動判定し、「月額変更届」を自動作成できます。また、改定後の標準報酬月額を従業員情報に一括適用させることができます。
月額変更届については作成方法~申請方法についての動画のご用意もございますのでよろしければご活用ください。
目次
0. 月額変更届とは
1. ジョブカン給与計算での随時改定の判定方法
2. 月額変更届を作成・編集する
3. 月額変更届の届出を行う
4. 随時改定後の標準報酬月額を一括適応する
0. 月額変更届とは
「随時改定」の対象者となる場合、「月額変更届」を作成して管轄の年金事務所(必要に応じて加入されている健康保険組合)に届け出る必要があります。
随時改定の対象となるのは下記①~③の条件に当てはまる被保険者となります。
<随時改定の対象となる条件>
①昇給又は降給等により固定的賃金に変動があった。
※ジョブカンでは昇(降)給の金額で判断いたします。
②これまでの標準報酬月額と、固定的賃金が変動した月以降の3か月間に支給された報酬(残業手当等の非固定的賃金を含む)の平均月額に該当する標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた。
③3か月とも支払基礎日数が17日(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日)以上である。
<随時改定の対象とならない場合>
①固定的賃金は上がったが、残業手当等の非固定的賃金が減ったため、変動後の引き続いた3か月分の報酬の平均額による標準報酬月額が従前より下がり、2等級以上の差が生じた場合
②固定的賃金は下がったが、非固定的賃金が増加したため、変動後の引き続いた3か月分の報酬の平均額による標準報酬月額が従前より上がり、2等級以上の差が生じた場合
【月額変更届早見表】
<1等級差でも随時改定の対象となる場合>
随時改定は、従前の標準報酬月額とくらべて2等級以上の差が生ずることが条件ですが、標準報酬月額等級表の上限又は下限にわたる等級変更の場合は、2等級以上の変更がなくても随時改定の対象となります。
1. ジョブカン給与計算での随時改定の判定方法
随時改定の判定方法について随時改定の対象となる条件と例外的な随時改定をご案内します。
※70歳以上被用者についてはこちら
随時改定の対象となる条件
通常、下記①~④の条件にすべて当てはまる場合に随時改定の対象となります。
①固定的賃金に変動があったか
②これまでの標準報酬月額と2等級以上の差が生じているか
③支払基礎日数の条件を満たしているか
④連続4カ月以上「給与確定」をしているか
①固定的賃金に変動があったか
昇給又は降給により固定的賃金に変動があり、かつ②~④の条件も満たす場合は随時改定を行う必要があります。
ジョブカン給与計算での固定的賃金は支給項目の詳細設定で「☑固定的賃金」にチェックが入っている項目となっています。※「詳細設定」についてはこちらをご覧ください。
また、固定的賃金の変動があった月は以下の方法で判定されます。
【月給の場合】
「☑固定的賃金」にチェックが入っている支給項目の合計が前月と異なっているか
【日給・時給の場合】※どちらか一方に当てはまる場合
・基本給以外の「固定的賃金」にチェックが入っている支給項目の合計が前月と異なっているか
・基本給単価(従業員情報で設定した基本給の値)が、前月と異なっているか
以下は一例になります。
■昇給(ベースアップ)、降給(ベースダウン)
■時間給・日給などの基礎単価が変わり賃金が変動した場合
■請負給や歩合給制の単価や歩合率の変更があった場合
■資格手当や役付手当、住宅手当、家族手当、通勤手当などの固定的な諸手当が新たに支払われることになった、もしくは支払手当額の変更があった場合
②これまでの標準報酬月額と2等級以上の差が生じているか
例:10月に昇給した場合
もともとの標準報酬月額が「150,000円(12等級)」で、10月に昇給があり、10月・11月・12月の3ヶ月の報酬の平均から算出された標準報酬月額が「180,000円(15等級)」だった場合、3等級上がっているので随時改定の対象となります。
※標準報酬月額は【全国健康保険協会 「都道府県ごとの保険料額表」】から調べることができます。
随時改定の判定に使用されるのは支給項目の詳細設定で「☑社会保険の計算対象」にチェックが入っている項目の月々の支給額になります。詳細はこちらをご覧ください。
③支払基礎日数の条件を満たしているか
・被保険者区分による支払基礎日数の違いについて
・給与形態ごとの支払基礎日数の計算方法の違いについて
■被保険者区分による支払基礎日数の違いについて
随時改定の対象となるのは「支払基礎日数」の条件を満たしている場合です。また「支払基礎日数」は従業員の「被保険者区分」によって異なります。
被保険者区分 | 支払基礎日数の条件 |
一般の被保険者 (「パート扱いする者」「短時間労働者」以外) |
変動月以降の3か月間とも17日以上 |
パート扱いする者 (1週間の所定労働時間および1カ月の所定労働日数が正社員の4分の3以上の短時間就労者) |
|
短時間労働者 (特定適用事業所に勤務する短時間労働者の場合) |
変動月以降の3か月間とも11日以上 |
■支払基礎日数の計算方法について
「支払基礎日数」の計算方法は給与形態ごとに異なります。
給与形態 | 計算式 |
月給の場合 | 無休の場合は、【各月の歴日数】が反映されます。 例:1カ月が31日ある月は支払基礎日数は31日です。 |
1日以上欠勤がある場合は、欠勤控除単価の選択されている「単価の基準となる時間/日数」によって計算式が異なります。 |
|
日給・時給の場合 | 【総労働日数+有休日数】で計算されています。 |
※全て端数切り上げなので、半日欠勤や半日出勤をした場合もすべて1日分の支払基礎日数としてカウントします。
※特別休暇の日数は支払基礎日数のカウント対象外です。
給与形態は「給与規定グループ」の作成時に設定されています。詳細はこちらをご覧ください。
④連続4カ月以上「給与確定」をしているか
賃金の変動があった月の標準報酬月額とその後3か月間に支給された報酬の平均額に該当する標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた場合に、随時改定の対象となります。その為、最低でも連続4ヵ月「給与確定」をしている必要があります。
※給与確定の方法はこちらをご覧ください。
連続4ヵ月以上給与確定をして、随時改定の対象者がいるとダッシュボードに通知されます。
例外的な随時改定
①賃金体系が変更された場合(日給から月給になった等)
②1等級差でも随時改定の対象となる場合
①賃金形態が変更された場合
時給から日給に変わった等、給与形態が変更された場合は随時改定の対象となるので「月額変更届」を届け出る必要があります。
左側メニューの「従業員一覧」>従業員をクリック>「給与」の項目内の「給与規定グル―プ」を変更したあとに、「給与確定」をするとダッシュボードに通知が届きます。
②1等級差でも随時改定の対象となる場合
標準報酬月額等級表の上限あるいは下限にあたる等級変更がある場合は、2等級以上の差が生じなくても随時改定の対象となることがあります。
■厚生年金の場合
ケース | 従前の標準報酬月額 | 報酬の平均月額 | 改定後の標準報酬月額 |
昇給の場合
|
30等級・59万円 | 63万5千円以上 | 31等級・62万円 |
1等級・8万8千円で 報酬月額8万3千円未満 |
9万3千円以上 | 2等級・9万8千円 | |
降給の場合
|
31等級・620千円で 報酬月額635千円以上 |
60万5千円未満 | 30等級・59万円 |
2等級・9万8千円 | 8万3千円未満 | 1等級・8万8千円 |
■健康保険の場合
ケース | 従前の標準報酬月額 | 報酬の平均月額 | 改定後の標準報酬月額 |
昇給の場合
|
49等級・133万円 | 141万5千円以上 | 50等級・139万円 |
1等級・5万8千円で 報酬月額5万3千円未満 |
6万3千円以上 | 2等級・6万8千円 | |
降給の場合
|
50等級・139万円で 報酬月額141万5千円以上 |
135万5千円未満 | 49等級・133万円 |
2等級・6万8千円 | 5万3千円未満 | 1等級・5万8千円 |
例:厚生年金の標準報酬月額が1等級→2等級に上がった場合、下記の表にの赤枠に当てはまります。
(厚生年金保険は1等級~32等級、健康保険は1等級~50等級まであります。)
参照元:
・日本年金機構「随時改定」
・令和5年度保険料額表(令和5年3月分から)
2. 「月額変更届」を作成・編集する
ジョブカン給与計算では、随時改定の対象者を自動判定します。随時改定の対象者がいる場合「給与確定」を行ったタイミングでダッシュボードに通知が届きます。
※CSVでの修正方法についてはこちらをご覧ください。
1. 左側メニューの「書類作成」を選択し「月額変更届」をクリックします。月額変更届の画面となりますので随時改定の対象者がいるデータを選択します。
※左側メニューの「ダッシュボード」の通知からも「月額変更届」の画面に遷移できます。
2. 「編集」をクリックすると、編集画面になります。
3. 各項目を編集します。
各項目に反映されている情報は下記の通りです。
■支払基礎日数
給与の支払対象期間の支払基礎日数です。下記日数の条件を満たしている場合に随時改定の対象となっています。
被保険者区分 | 支払基礎日数の条件 |
一般の被保険者 (「パート扱いする者」「短時間労働者」以外) |
変動月以降の3か月間とも17日以上 |
パート扱いする者 (1週間の所定労働時間および1カ月の所定労働日数が正社員の4分の3以上の短時間就労者 |
|
短時間労働者 (特定適用事業所に勤務する短時間労働者の場合) |
変動月以降の3か月間とも11日以上 |
また、給与形態に応じて支払基礎日数の計算方法が下記の通り異なります。
給与形態 | 計算式 |
月給の場合 | 無休の場合は【給与の支払対象期間の歴日数】が反映されます。 例:1カ月が31日ある月は支払基礎日数は31日です。 |
欠勤がある場合は、欠勤控除単価の選択されている「単価の基準となる時間/日数」によって計算式が異なります。 |
|
日給・時給の場合 | 【総労働日数+有休日数】で計算されています。 |
※全て端数切り上げなので、半日欠勤や半日出勤、遅刻早退した場合もすべて1日分の支払基礎日数としてカウントします。
■通貨による額
下記①②の支給額が集計されています。
①社会保険の計算対象になる支給項目については、支給項目の詳細設定で「☑社会保険の計算対象」にチェックが入っていて「☐現物」にチェックが入っていない項目が対象となります。
②交通費に関しては支給方法が「通貨」になっているものが対象となります。
└支給単位が「1ヶ月」「出勤日数に応じて支給」の設定の場合は、月々の支給額がそのまま加算されます。
└支給単位が「3ヶ月」「6ヶ月」の場合は1ヶ月あたりの金額を自動計算してから加算しています。
※デフォルトの通勤手当の場合、従業員情報に登録されている金額を元に按分しています。
(関連記事)
・給与の支給・控除項目を設定する
・支給・控除項目の「詳細設定」をする>固定的賃金
・Q「通勤手当」は月額変更・算定基礎届にどのように反映されますか?
■現物による額
下記①②の支給額が集計されています。
①支給項目の詳細設定で「☑社会保険の計算対象」と「☑現物」にチェックが入っている項目が対象となります。
②交通費に関しては支給方法が「現物になっているものが対象となります。
└支給単位が「1ヶ月」「出勤日数に応じて支給」の設定の場合は、月々の支給額がそのまま加算されます。
└支給単位が「3ヶ月」「6ヶ月」の場合は1ヶ月あたり金額を自動計算してから加算しています。
※デフォルトの通勤手当の場合、従業員情報に登録されている金額を元に按分しています。
(関連記事)
・給与の支給・控除項目を設定する
・支給・控除項目の「詳細設定」をする>現物支給
■修正平均額
①「3ヵ月の総計」に②「遡及支払額」が含まれている場合に③「修正平均額」が自動計算されます。この「修正平均額」が実質の平均額であり、新しい標準報酬月額はこの「修正平均額」を基に算出されます。
例:(①-②)÷3=③
※修正平均額が0の場合は平均額から標準報酬月額を算出して表示します。
※修正平均額を手入力した場合、手入力した値が上書きされますので、他の項目を変更しても自動計算されなくなります。「手入力前に戻す」を押すと変更の有無に関わらず再度自動計算されます。
■遡及支払額
「遡及支払額」とは、昇給したが給与の処理が間に合わず、その昇給額を以降の月に調整して支給する場合などに使用される項目です。支給項目の詳細設定で「遡及支払」にチェックが入っているものが集計されています。
(例)7~9月が随時改定の対象期間の場合、7月の給与で遡及支払額を支給していた場合に表示されます。
※8・9月分の遡及支払分を「遡及支払額」に含める場合は、編集から手入力していただく必要があります。
(関連記事)
・給与の支給・控除項目を設定する
・支給・控除項目の「詳細設定」をする>遡及支払
■昇降給差の月額
固定的賃金の合計額に変動があった場合はその差額が自動で計算され表示されます。また給与形態によって計算式が異なります。
①月給の場合
当月の[固定的賃金合計]-前月の[固定的賃金合計]
②日給・時給の場合
(当月の[基本給以外の固定的賃金合計]+当月の[基本給単価])-(前月の[基本給以外の固定的賃金合計]+前月の[基本給単価])
■固定給の変動あり
「なし」にチェックを入れると随時改定の対象外にできます。
■備考
・「4.昇給・降給の理由」と「6.その他」は37文字以内で入力できます。
・従業員情報>社会保険>被保険者区分 が給与確定時に「短時間労働者」になっている場合は、「3.短時間労働者(特定適用事業所等)」に自動でチェックが入ります。
3. 「月額変更届」の届出を行う
※70歳以上被用者についてはこちら
紙で届出を行う(PDFで出力)
1.「給与確定」をすると、ダッシュボード「Todoリスト」に通知が表示されるので該当の通知を選択して下さい。
※左側メニューの「書類作成」から「月額変更届」を選択すれば、手順2と同じ画面に遷移できます。
2.随時改定の対象者がいるデータを選択し「PDF出力」をクリックします。
3. プレビュー画面右上の「印刷」もしくは「ダウンロード」をクリックすると、対象者のPDFデータが表示されます。印刷してご提出をお願いいたします。
※現状、ITS健保・その他健康保険組合のフォーマットには対応しておりません。お手数をおかけし申し訳ございませんが、月額変更届を2枚印刷していただき一方の「事業所整理番号」を手書きで修正していただき、訂正印を押したものをご加入中の健康保険組合にご提出頂けますようお願いいたします。
CD/DVDで届け出を行う( CSV出力で磁気媒体届出)
【事前確認】
CSVデータ出力において、下記の必須項目が未入力の場合は提出できませんのでご注意ください。
・従業員情報
姓(カナ)、名(カナ)、生年月日、健康保険被保険者整理番号、厚生年金被保険者整理記号(協会けんぽ以外を設定されている場合)
・事業所情報
事業所名、郵便番号、住所、電話番号、事業主氏名
・社会保険設定
厚生年金保険記号、厚生年金保険番号、健康保険記号
1.「給与確定」をすると、ダッシュボード「Todoリスト」に通知が表示されるので該当の通知を選択して下さい。
※左側メニューの「書類作成」から「月額変更届」を選択すれば、手順2と同じ画面に遷移できます。
2.随時改定の対象者がいるデータを選択し電子・電子媒体申請をクリックします。
その後、「提出用CSVダウンロード」をクリックします。
3.必須事項を入力し、「ダウンロード」をクリックして下さい。
※「媒体通番」は3桁でのご入力が必須となります。詳細は日本年金機構のHPでご確認ください。
■「協会けんぽ」にご加入の場合
「媒体通番」を入力して下さい。
■「ITS健保」「その他の組合健保」にご加入の場合
「提出先」にチェックを入れて「媒体通番」を入力して下さい。
提出先:年金事務所提出用と健康保険組合提出用はそれぞれにチェックを入れて別にダウンロードしてください。
4.CSVデータが作成されます。
<ファイル名>
・年金事務所用 : SHFD0006.csv
・健康保険組合用 : KPFD0006.csv
5.日本年金機構提供のチェックプログラムを使用し、届け出前のチェックおよび「総括票」の作成を行ってください。
チェックプログラムの操作方法についてはこちらをご覧ください。
電子申請で届出を行う(e-GovからCSV添付方式で申請)
【事前確認】
CSVデータ出力において、下記の必須項目が未入力の場合は提出できませんのでご注意ください。
・従業員情報
姓(カナ)、名(カナ)、生年月日、健康保険被保険者整理番号、厚生年金被保険者整理記号(協会けんぽ以外を設定されている場合)
・事業所情報
事業所名、郵便番号、住所、電話番号、事業主氏名
・社会保険設定
厚生年金保険記号、厚生年金保険番号、健康保険記号
1.「給与確定」をすると、ダッシュボード「Todoリスト」に通知が表示されるので該当の通知を選択して下さい。
※左側メニューの「書類作成」から「月額変更届」を選択すれば、手順2と同じ画面に遷移できます。
2.随時改定の対象者がいるデータを選択し電子・電子媒体申請をクリックします。
その後、「提出用CSVダウンロード」をクリックします。
3.「ダウンロード」をクリックして下さい。
※「媒体通番」は3桁でのご入力が必須となります。詳細は日本年金機構のHPでご確認ください。
■「協会けんぽ」にご加入の場合
「媒体通番」を入力して下さい。
■「ITS健保」「その他の組合健保」にご加入の場合
「提出先」にチェックを入れて「媒体通番」を入力して下さい。
提出先:電子申請は年金事務所提出用のみ対応しておりますので、年金事務所にチェックを入れてダウンロードしてください。
4.CSVデータが作成されます。
<ファイル名>
・年金事務所用 : SHFD0006.csv
・健康保険組合用 : KPFD0006.csv
5.日本年金機構提供のチェックプログラムを使用し、届け出前のチェックおよび「総括票」の作成を行ってください。
※事前に電子証明書の発行が必要です。
詳細はこちら。
提出方法についてはこちらをご覧ください。
電子申請で届出を行う(ジョブカン労務管理に連携)
【事前確認】
ジョブカン労務管理を有料プランにてご利用頂いいている場合、e-Govにログインせず、ジョブカン労務管理から直接申請をする事が可能です。
詳細に関してはこちら。
改定後の標準報酬月額を一括適用する
1. 左側メニューの「書類作成」を選択し、「月額変更届」をクリックし、随時改定の対象者がいるデータを選択します。
2. 「標準報酬月額改定」をクリックします。
※月額変更届の対象期間内に従前の標準報酬月額が変更されている場合は、対象の従業員と「反映」が表示されます。変更後の標準報酬月額を反映させる為には「反映」ボタンを押して下さい。
3. 確認画面が表示されますので、「確定」をクリックすると完了です。
反映後は、給与明細に改定後の標準報酬月額が反映されます。
左側メニュー「従業員一覧」>従業員をクリック>「給与」の項目内の「鉛筆マーク」をクリック>標準報酬月額の項目からも変更内容を確認できます。
以上でございます。
最後までお読みいただきありがとうございます。
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