年度更新とは、4月1日から翌年3月31日までの1年間を単位として、年度ごとに労働保険料(雇用保険料+労災保険料)を申告・納付するための手続きです。
前年度の確定した労働保険料と、今年度の見込み分の労働保険料を、労働基準監督署などに申告し、納付する必要があります。
詳しくは、『厚生労働省:労働保険の年度更新とは』をご覧ください。
目次
算定基礎賃金集計表を作成する
事前に確認すること
年度更新を行う前にかならず下記①~③を確認してから、毎月の給与計算を行ってください。
①従業員の雇用保険・労災保険の区分を確認する
②労働保険の計算対象となる支給項目を確認する
③雇用保険・労災保険の業種が正しいか確認する
①雇用保険・労災保険の区分を確認する
事前に従業員の雇用保険・労災保険の区分を設定してから、毎月の給与計算を行ってください。
左側メニュー「従業員一覧」より従業員をクリックし、サイドバーから「社会保険」を選択後 をクリックすると設定画面になります。
<雇用保険>
「加入」か「未加入」かを選択してください。
雇用保険「加入」の場合は「従業員(常用)」か「役員兼従業員」を選択してください。
雇用保険「未加入」の場合は「従業員(臨時)」か「役員または計算対象外」を選択してください。
<労災保険>
労災保険料の計算を行う場合は「対象」計算を行わない場合は「対象外」を選択してください。
※在籍出向等で労災保険料の計算対象とならない場合は「対象外」を選択してください。
※CSVで一括更新することも可能です。
記載例は下記になります。
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②労働保険の計算対象となる支給項目を確認する
あらかじめ、給与と賞与の支給項目が正しく「労働保険の計算対象」となっているか確認してから毎月の給与計算を行ってください。
給与の場合、左側メニュー「設定」より「給与規定」を選択し、「支給・控除項目」をクリックして、支給項目のをクリックすると、設定画面を確認できます。
「労働保険の計算対象」にチェックが入っている支給項目の合計が、雇用保険・労災保険の計算時のベースとして使用されます。
※賞与がある場合は、「賞与規定」もご確認ください。
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③雇用保険・労災保険の業種が正しいか確認する
あらかじめ、雇用保険・労災保険の業種が正しいか確認してから毎月の給与計算を行ってください。
左側メニュー「設定」より「事業所情報」を選択し、労働保険情報(労災保険・雇用保険)のタブをクリックするとご確認いただけます。
業種によって保険料率が異なりますので、正しいものをご選択ください。
<雇用保険>
各業種の保険料率は【雇用保険率表】をご覧ください。
<労災保険>
各業種の保険料率は【労災保険の保険料率票】(平成30年4月1日施行)をご覧ください。
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算定基礎賃金集計表を編集・出力する
労働保険の年度更新の書類を作成するには、まず「3月締め」の給与を確定する必要があります。
1. 「3月締め」の給与確定してください。
※労働保険の「対象月」は、支給日ベースではなく対象期間の終了日(締め日)ベースとなります。
給与規定が「当月締め翌月支給」の場合は、3月締め4月支給の給与を確定する必要がありますのでご注意ください。
例:令和2年度の算定基礎賃金集計表を出力したい場合は、2020年3月締めの給与を確定します。
2. 左側メニュー「書類作成」より「労働保険の年度更新」をクリックします。
3. 閲覧・編集したい年度を選択します。
4. 編集を行いたい場合は、「編集」をクリックします。値を修正し「保存」をクリックしてください。
※出向者を労働保険の対象外にしたい場合は「人数」と「賃金」の値からマイナスまたはプラスしてください。詳細はこちら
※算定基礎賃金集計表の内訳を確認されたい方はこちら
※ 手入力で直接入力した値をもとの自動計算された値に戻したい場合は「再集計」をクリックしてください。
手入力した値をリセットし、すでに確定されている給与・賞与の情報をもとに自動計算を行います。
5. 「PDF出力」をクリックします。
6. プレビューが表示されますので、「印刷」もしくは「ダウンロード」をクリックして出力してください。
※算定基礎賃金集計表は提出の必要がありません。算定基礎賃金集計表を参考に労働保険の申告書を作成してご提出ください。労働保険の申告書の作成方法はこちらをご覧ください。
算定基礎賃金集計表の各項目について
算定基礎賃金集計表の各項目についてご説明します。
※詳しくは【確定保険料・一般拠出金算定基礎賃金集計表の書き方】をご覧ください。
<労災保険および一般拠出金>
番号 | 説明 |
① | 「給与の対象月」です。 「支給日」ベースではなく、「対象期間の終了日」ベースで、各月に反映されています。 例)対象期間:2018/12/1~2018/12/31 支給日:2019/1/25 →2018年12月 |
② | 「賞与の対象月」です。 フォルトで3箇所入力欄が表示されています。4つ以上確定した賞与が存在する場合は、賞与の対象月がその数だけ追加されます。 複数の賞与がある場合、支給日が同一のものをまとめて集計します。 |
③ | 「常用労働者」の人数・賃金です。 労災保険の従業員区分で「従業員(常用)」となっている従業員が対象です。 |
④ | 「役員で従業員扱いの人」の人数・賃金です。 労災保険の従業員区分「役員兼従業員」となっている従業員が対象です。 |
⑤ | 「臨時労働者」の人数・賃金です。 労災保険の従業員区分が「従業員(臨時)」となっている従業員が対象です。 |
⑥ | ③+④+⑤の合計です。 |
※労災保険の場合、人数の集計は「給与」のみで、「賞与」の人数は含まれません。
<雇用保険>
番号 | 説明 |
① | 「給与の対象月」です。 「支給日」ベースではなく、「対象期間の終了日」ベースで、各月に反映されています。 例)対象期間:2018/12/1~2018/12/31 支給日:2019/1/25 →2018年12月 |
② | 「賞与の対象月」です。 フォルトで3箇所入力欄が表示されています。4つ以上確定した賞与が存在する場合は、賞与の対象月がその数だけ追加されます。 複数の賞与がある場合、支給日が同一のものをまとめて集計します。 |
③ | 雇用保険資格のある従業員の人数・賃金です。 確定時に締め日時点で雇用保険加入で、労災保険の従業員区分で「従業員(常用)」となっている従業員が対象です。 |
④ | 雇用保険資格のある役員の人数・賃金です。 確定時に締め日時点で雇用保険加入で、労災保険の従業員区分で「役員兼従業員」となっている従業員が対象です。 |
⑤ | ③+④の合計です。 |
※確定時に雇用保険未加入や資格喪失済みの場合、人数に含まれず、賃金は0円になります。
CSVファイルで内訳を確認する
算定基礎賃金表の内訳を確認する場合、下記手順でCSVダウンロードを行い確認していただく事が可能です。
内訳の再集計方法についてはこちらをご覧ください。
1.「内訳」を選択します。
2.「確認用CSV出力」を選択します。
3.CSVファイルがダウンロードされますので内訳をご確認ください。
【注意点】
雇用保険の資格喪失時に、加入状況を「未加入」に変更されている場合、サービス画面での表示とCSVファイルに出力される区分や賃金が異なる可能性がございます。
※給与の月度はExcelで開くとExcelの仕様上、上記の通り「2021年4月」が「Apr-21」と表記されます。書式設定で日付表記の変更を行うことで表示を「2021年4月」に変更することが可能です。
項目詳細は下記表をご確認ください。
スタッフコード | 従業員情報に登録されている「スタッフコード」が表示されます。 |
氏名 | 従業員情報に登録されている「姓名」が表示されます。 |
月度 | 給与・賞与の「対象期間の終了日」が含まれる月、賞与の対象期間が設定されていない場合は「支給月」が表示されます。 |
事業所管理名 |
従業員情報>人事異動履歴 「事業所」で設定されている事業所名が表示されます。 |
労災保険 常用労働者 |
従業員情報>雇用保険「従業員区分」で登録されている従業員の合計額が出力されます。 対象の条件:「雇用保険:加入」「従業員区分:従業員(常用)」 |
労災保険 臨時労働者 |
従業員情報>雇用保険「従業員区分」で登録されている従業員の合計額が出力されます。 対象の条件:「雇用保険:未加入」「従業員区分:従業員(臨時)」 |
労災保険 役員で労働者扱いの人 |
従業員情報>雇用保険「従業員区分」で登録されている従業員の合計額が出力されます。 対象の条件:「雇用保険:加入」「従業員区分:役員兼従業員」 |
雇用保険資格のある従業員 |
従業員情報>雇用保険 で登録されている従業員の合計額が出力されます。 対象の条件:「雇用保険:加入」「従業員区分:従業員(常用)」 |
雇用保険資格のある役員 |
従業員情報>雇用保険 で登録されている役員の合計額が出力されます。 対象の条件:「雇用保険:加入」「従業員区分:役員兼従業員」 |
手入力有無 | 手入力の有無が表示されます。 |
労働保険申告書を編集・出力する
まずは申告書の原本をご用意ください。原本は複写式のため、ジョブカン上で自動算出された値を申告書に転記してご提出ください。
1. まずは「算定基礎賃金集計表」を作成してください。作成方法はこちらをご覧ください。
2. 「労働保険申告書」を選択します。
3. 内容を修正したい場合は「編集」をクリックして、値を修正して保存してください。
◆保険料率を変更する
保険料率を修正する場合は、「保険料率の入力」をクリックしてください。
保険料率を修正し「保存」をクリックすると入力した値をもとに自動計算されます。
◆納付回数を変更する
「延納の申請」の回数は1回または3回から選択できます。
◆充当意思を選択する
計算の結果充当額がある場合、次年度に充当できます。労働保険のみ・一般拠出金のみ・労働保険及び一般拠出金に充当、から選択できます。
◆手入力した値をリセットする
手入力で直接入力した値をもとの自動計算された値に戻したい場合は「再計算」をクリックしてください。手入力した値をリセットし既に確定されている給与・賞与の情報をもとに自動計算を行います。
◆雇用保険と労災保険の金額が同一の場合
雇用保険と労災保険の金額が同一の場合と異なる場合は、記入方法が異なります。「労災保険分」「保険料算定対象者分」の金額が同一の場合、「労災保険分と雇用保険分が同額のため、この部分の申告書への記入は不要です」が表示されます。グレーアウトしている項目以外を申告書の原本に書き写してご提出ください。
4. 各項目に間違いがなければ、画面上の値を申告書の原本に書き写してご提出ください。
記入例は【令和5年度事業主の皆様へ(継続事業用)労働保険年度更新申告書の書き方】のp.20~「⑪申告書の書き方」をご覧ください。
ジョブカン上では、下記画像の青枠部分が自動算出されます。
<年度更新の申告・納付先>
◆申告書に保険料等を添えて、金融機関(注1)、所轄都道府県労働局及び労働基準監督署(注2)のいずれかに、6月1日から7月10日までの間(土日祝日を除く)に提出していただく必要があります。
◆申告書は、あらかじめ労働保険番号、事業の所在地・名称、保険料率等が印書され、都道府県労働局から各事業主あてに送付されますので、そちらを使用してください。
全国の年金事務所内に設置されている「社会保険・労働保険徴収事務センター」においても、申告書の受付を行っています(保険料の納付はできません)。
注1:日本銀行の本店、支店、代理店及び歳入代理店(全国の銀行・信用金庫の本店又は支店、郵便局)。
注2:黒色と赤色で印刷してある申告書は所轄都道府県労働局又は所轄労働基準監督署へ、ふじ色と赤色で印刷してある申告書は所轄都道府県労働局へ提出してください。
以上でございます。
最後までお読みいただきありがとうございます。
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