年末調整画面にて確認できる従業員情報内の「本人の給与収入等」の書き方についてご案内いたします。2020年の法改正によって本人の給与所得収入の申告が必要になったため、管理者様も従業員様もご認識頂けますと幸いです。
目次
「本人の給与収入等」の入力方法
「給与収入等」の「本人の給与収入」「本人の給与収入以外の収入」は「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」に反映されます。
入力項目と反映箇所は下記の通りでございます。
※前職分の収入は別途「前職情報」に入力箇所を設けておりますので、合算されないようご留意ください。
※緑色の枠は合計した金額が帳票に反映されます。
※項目横のハテナマークをクリックすると入力へのヒントが表示されます。
【入力画面】
給与収入・所得
給与以外の収入・所得
合計所得額(上記入力に応じて自動反映いたします)
【帳票画面】
「源泉徴収票(確定給与)」の反映
「給与所得 収入金額(合計)」は、給与所得者の基礎控除申告書の「給与所得 収入金額」に反映されますが、管理者が源泉徴収票の金額(給与確定分)を登録した時点で、給与所得者の基礎控除申告書の「給与所得 収入金額」が源泉徴収票の金額で上書きされます。
年末調整の確定前(給与金額確定前)は『給与所得者の基礎控除申告書』が見込み収入額で作成されますが、年末調整の確定後(給与金額確定後)は確定した給与収入額で給与所得者の基礎控除申告書が自動作成され、正確な給与金額で年末調整されます。
源泉徴収票の作成についてはこちらをご確認下さい。
「本人の収入」の記載に関するQ&A
Q. なぜ本人の収入を記載する項目があるのでしょうか。
A.2020年の法改正により、3つの内容が備わった、新帳票「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」が原則全従業員の提出が必要になりました。
そちらにご本人の収入を記載する欄が設けられておりますので、ご記載をお願いいたします。
(参照:国税庁HP)
・給与所得者の基礎控除、配偶者(特別)控除及び所得金額調整控除の申告
Q. 「本人の給与収入等」はどの時点の収入を記載すればいいですか?
A. 今年1年間の見込み収入・所得をご入力いただければと存じます。管理者が源泉徴収票の金額(給与確定分)を登録した時点で、給与所得者の基礎控除申告書の「給与所得 収入金額」が源泉徴収票の金額で上書きされます。
Q. 12月の給与支給はまだ先なのですが、見込み金額と12月給与支給後の金額に差異が生じる場合、手続き上問題ないでしょうか?
A. 見込み金額と12月給与支給後の金額に差異が生じる場合も、年末調整の確定後(給与金額確定後)に確定した給与収入額で給与所得者の基礎控除申告書が自動作成され、正確な給与金額で年末調整されます。
Q. 「本人の収入」は従業員が入力すべきですか、管理者が入力すべきですか?
A. 従業員の申告額でお手続きを進めて頂ければと存じます。ただし、年末調整依頼から従業員が入力した「給与所得 収入金額(当社)」は、給与所得者の基礎控除申告書の「給与所得 収入金額」に反映されますが、管理者が源泉徴収票の金額(給与確定分)を登録した時点で、給与所得者の基礎控除申告書の「給与所得 収入金額」が源泉徴収票の金額で上書きされます。
Q. 「ジョブカン給与計算」の給与データを「本人の収入」に反映することはできますか?
A.恐れ入りますが、こちら年末調整画面からの直接入力のみとなっております。反映は出来かねます。
Q. 「本人の収入」に記載する項目の詳細を知りたい。
A. 下記国税庁HPのリンク先にてワード検索が可能でございますので、ぜひご確認くださいませ。
タックスアンサー(よくある税の質問)
以上でございます。
最後までお読みいただきありがとうございます。
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