家の購入やリフォームの際に住宅ローンを利用すると、10年間又は13年間の住宅ローン控除が適用される場合があります。入居した1年目は確定申告が必要ですが、2年目以降は年末調整にて控除の手続きが可能です。
目次
年末調整で必要な書類
「 住宅借入金等特別控除申告書 」と「住宅ローンの年末残高証明書」の2枚が必要です。どちらの書類も原本提出必須です。ジョブカン年末調整では原本提出前の確認用として「住宅借入金等特別控除申告書の画像」「住宅ローンの年末残高証明書の画像」の添付が可能となっております。
〈住宅借入金等特別控除申告書〉
1年目の確定申告後、税務署から対象年数分が一括で送付されます。
▼旧様式
画像参照:国税庁「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書の記載例」
▼新様式
令和2年以降、年末調整で住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合、新様式になっているため旧様式と住宅借入金等特別控除申告書が異なります。
画像参照:国税庁「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書兼(特定増改築等)住宅借入金等特別控除計算明細書の記載例」
〈住宅ローンの年末残高証明書〉
借入等を行った金融機関から毎年発行されます。10月上旬から中旬にかけて借入等を行った各金融機関から郵送されます。お手元に無い場合は、ご利用頂いている各金融機関にお問い合わせ下さい。
住宅ローン控除の各項目について
①住宅借入金等 特別控除適用数
住宅借入金の控除を受けた回数をご選択頂きます。「住宅借入金等特別控除」の申告を複数回行ったときのみ、行った回数分に分けてご入力してください。
【注意】
住宅取得特別控除を開始してからの年数=適用回数ではございませんのでご注意ください。
増改築等で新たに借り入れをし、追加で受ける控除がある場合は「2回」以上をご入力ください。
例1)新築の物件を購入し「住宅借入金等特別控除」の申告をしました。入居した年の翌年以降に増改築をせず、新築物件の「住宅借入金等特別控除」のみ受けている場合は「適用回数:1回」となります。
例2)新築の物件を購入し「住宅借入金等特別控除」の申告をしました。新築物件に入居した年から5年後、増改築を行う為に再度銀行に借入をし「住宅借入金等特別控除」の申告をしました。この場合は、新築物件の「住宅借入金等特別控除」を「適用回数:1回」、増改築分の「住宅借入金等特別控除」を「適用回数:2回」にご登録頂きます。
住宅借入金等特別控除適用数が3回目以上の場合はこちらをご確認ください。
➁住宅借入金等 特別控除可能額
旧様式は、住宅借入金等特別控除申告書の⑭を転記してください。
新様式は、住宅借入金等特別控除申告書の⑧を転記してください。
③居住開始年月日(1回目)
住宅借入金等特別控除申告書の㋑を転記してください。
④住宅借入金等特別控除区分(1回目)
適用を受けている住宅借入金等特別控除の区分を下記から1つ選択してください。
詳細はこちらのヘルプページも合わせてご確認ください。
➄住宅借入金等特別控除区分(1回目)特定
住宅借入金等特別控除申告書の㋑又は㋠に(特定)の表記がある場合は「特定」、(特別特定)、(特別特例)の記載がある場合は「特別特定取得」、(特例特別特定)の記載がある場合は「特例特別特例取得」を選択してください。
▼旧様式
▼新様式
⑥住宅借入金等 年末残高(1回目)
旧様式:住宅借入金等特別控除申告書の「新築又は購入の場合は⑤A~C」「増改築の場合は⓾」を転記してください。
新様式:住宅借入金等特別控除申告書の「新築又は購入の場合は④A~C」「増改築の場合は④D」を転記してください。
➆住宅借入金等特別控除申告書の画像
住宅借入金等特別控除申告書の原本の画像データを添付してください。
⑧住宅ローンの年末残高証明書の画像
住宅ローンの年末残高証明書の原本の画像データを添付してください。
以上でございます。
最後までお読みいただきありがとうございます。
🔍関連ワード
年末調整、住宅ローン、控除