Q.従業員の立替経費を給与と一緒に支給したいのですが、どのように設定すればよいですか?
A. 立替精算を支給する項目を新しく作成してください。
対象の給与規定グループの「支給・控除設定」で作成できます。
作成方法はこちらをご参照ください。
【注意】立替経費の内容によって、支給項目の設定が変わります。
①物品購入や業務中の移動にかかった交通費等の場合 (給与と一緒に支払う義務のないもの)
②通勤費(出勤退勤時の自宅~会社までの交通費)の立替分を支給する場合
①物品購入や業務中の移動にかかった交通費等の場合 (給与と一緒に支払う義務のないもの)
詳細設定で「所得税の計算対象」「社会保険の計算対象」「労働保険の計算対象」からチェックを外して下さい。
②通勤費(出勤退勤時の自宅~会社間の交通費)の立替分を支給する場合
デフォルトの「通勤手当」の項目を使用していただくことを推奨いたします。
「通勤手当」の項目詳細についてはこちらをご参照ください。
支給する項目の内容が、社会保険、労働保険、所得税の対象かご不明な場合は、事業所管轄の年金事務所、健康保険組合、ハローワーク、税務署等へお問い合わせください。
以上でございます。
最後までお読みいただきありがとうございます。
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