Q. 休日労働手当が計算されないのはなぜですか?
A. 休日労働手当が計算されない原因としましては、以下が考えられます。
勤怠管理システムで休日設定をしていない
給与詳細画面で「法定休日労働時間」が0時間の場合は、勤怠管理側で「法定休日」の設定を行っていない可能性がございます。
ジョブカン給与計算では、勤怠管理側で集計した値を元に給与計算を行うため、勤怠管理側で休日設定がされていないと、休日労働時間の値を集計できず、休日労働手当を算出することができません。勤怠管理側の休日設定の方法に関しましては、こちらをご覧ください。
連携設定している勤怠項目が適切ではない
休日労働手当の計算に使用する「休日労働時間」項目は、デフォルトではジョブカン勤怠管理の「法定休日労働時間」の集計値が設定されており、それを基に支給項目で以下の計算式が組まれております。
・給与形態が「月給」「日給」の場合の計算式
【割増基礎単価】 * 【法定休日労働時間】* 1.35
・給与形態が「時給」の場合の計算式
【割増基礎単価】 * 【法定休日労働時間】* 0.35
そのため、公休日労働時間に関しましては反映されません。公休日・法定休日の両方の労働時間を反映させたい場合は、下記の手順にて勤怠項目と休日労働手当の計算式を設定してください。
1. 左側メニューの「設定」を選択します。
2. 給与賞与設定の「勤怠項目」を選択します。
3. 「勤怠項目設定一覧」にて「項目を追加」ボタンを選択します。
4. ジョブカン勤怠管理の「休日労働時間」と連携をとります。項目名に任意の名前(給与明細などに表示されます)を登録し、「時間」を選択して「ジョブカン連携」項目にチェックを入れて「休日労働時間」を選択してください。
※「休日労働時間」は「公休日」と「法定休日」の総労働時間を集計します。詳細は勤怠管理のヘルプページをご覧ください。勤怠項目新規作成の詳細はこちらをご覧ください。
5. 休日労働手当の計算式を変更します。左側メニューの「設定」より「給与規定」を選択します。
6. 対象給与規定の「支給・控除設定」を選択します。
7. 支給・控除項目一覧にて「休日労働手当」の編集アイコンを選択します。
8. 「休日労働手当」の計算式を下記のよう「法定休日労働時間」から「休日労働時間」に変更し、保存します。
割増基礎単価の設定が適切ではない
左側メニュー「設定」>「給与規定」> 「支給・控除設定」>「単価設定」>「割増基礎単価」の編集アイコン(鉛筆マーク)を選択して、単価の編集画面を開きます。下記設定をご確認ください。
参照する給与データ
「参照する給与データ」は給与規定グループで設定されている支給月に合わせ、基本的には下記のとおり設定します。詳細はこちらをご覧ください。
当月払いの場合:「先月の給与データ」
翌月払いの場合:「当月の給与データ」
単価の基準となる時間/日数
「単価の基準となる時間/日数」の各値は、下記の意味になります。
・1ヶ月の平均所定労働日数:給与規定グループで設定した「1ヶ月の平均所定労働日数」の値
・1ヶ月の平均所定労働時間:給与規定グループで設定した「1ヶ月の平均所定労働時間」の値
・所定労働日数(当月):ジョブカン勤怠管理で集計した「所定労働日数」の値
・所定労働時間(当月):ジョブカン勤怠管理で集計した「所定労働日数」×給与規定の「1日の所定労働時間」
※詳細はこちらをご覧ください。
左側メニュー「設定」>「給与規定」>給与規定グループ名を選択して「給与規定編集」画面を開き、「単価の基準となる時間/日数」で指定した項目に値が設定されているかを確認してください。
従業員の対象項目の金額入力
「単価編集」画面の対象項目でチェックが入っている「基本給」等に金額が登録されていない場合は計算されません。
左側メニュー「従業員一覧」より「従業員情報」画面内の給与欄にて、単価編集で対象項目とした「基本給」等に金額が正しく入力されているかご確認ください。
給与詳細画面に編集マークが表示されている
設定に問題ない状態で給与計算時に自動計算されない場合、以下の原因が考えられます。
・支給・控除項目のCSV一括インポートで休日労働手当の値を登録している
・給与詳細画面から直接値を入力している
CSVでインポートした場合や給与詳細画面から直接入力を行っている場合、給与詳細画面にて編集マークが表示されます。
こちらの編集マークが表示されている場合には、自動計算は行われませんのでご注意くださいませ。
※手入力前の情報に戻す場合、こちらの手順で編集前の状態に戻して頂きますと、自動計算に戻ります。
以上でございます。
最後までお読みいただきありがとうございます。
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