社会保険設定の適用年月に関してご説明します。
目次
適用年月について
適用年月とは、給与・賞与計算時に、社会保険の保険料率を適用する月のことです。
通常、社会保険料は翌月控除のため、たとえば「3月分健康保険料」は4月に支給する給与から控除されます。
この「●月分」の部分をジョブカン給与計算では「適用年月」と呼んでいます。
※当月徴収を選択している場合は、3月分健康保険料は3月に支給する給与から控除されます。
適用年月がどの給与・賞与に適用されるかは、各社会保険によって条件が異なります。
<社会保険(健康保険・介護保険・厚生年金保険)>
給与(翌月徴収):設定された月の翌月に支給される給与計算時に、該当の保険料率が使用されます。
例)「2月の健康保険料率:4.9%」「3月の健康保険料率:4.95%」の場合
⇨4月に支給される給与から4.95%に切り替わります。
給与(当月徴収):設定された月の当月に支給される給与計算時に、該当の保険料率が使用されます。
例)「2月の健康保険料率:4.9%」「3月の健康保険料率:4.95%」の場合
⇨3月に支給される給与から4.95%に切り替わります。
賞与:設定された月に支給される賞与計算時に、該当の保険料率が使用されます。
例)「2月の健康保険料率:4.9%」「3月の健康保険料率:4.95%」の場合
⇨3月に支給される賞与から4.95%に切り替わります。
<労働保険(雇用保険・労災保険>
給与:設定された月に締め日が含まれる給与計算時に、該当の保険料率が使用されます。
例)「3月の雇用保険料率:0.3%」「4月の雇用保険料:0.4%」の場合
⇨末締めの給与であれば、3/1~3/31の給与は0.3%を使用します。4/1~4/30の給与から0.4%に切り替わります。
賞与:設定された月に支給される賞与計算時に、該当の保険料率が使用されます。
例)「3月の雇用保険料率:0.3%」「4月の雇用保険料:0.4%」の場合
⇨4月に支給される賞与から0.4%に切り替わります。
標準報酬月額でのCSV登録・更新について
適用年月とは、給与・賞与計算時に、社会保険の保険料率を適用する月のことです。
2024年8月にリリースされた当月徴収機能に伴い、従業員情報をCSVにて標準報酬月額を「適用月」で登録しアップロードすることで当月徴収・翌月徴収の設定により以下のように登録・更新されます。
(例)「2024年9月」でデータ登録された場合
当月徴収:2024年9月より適用
翌月徴収:2024年10月より適用
従業員CSVデータ更新の詳細は以下ご確認ください。
以上でございます。
最後までお読みいただきありがとうございます。
🔍関連ワード
てきようねんげつ、社会保険料