令和6年6月から、定額減税が行われることになりました。
定額減税は、大きく分けて毎月の給与(賞与)から定額減税分を控除する「月次減税事務」と年末調整でおこなう「年調減税事務」があります。
このヘルプページでは、「月次減税事務」の事前準備についてご案内いたします。
(定額減税機能のリリースは5月中を予定しています。)
※所得税からの定額減税額は
➀本人(居住者):30,000円
②同一生計配偶者及び扶養親族(いずれも居住者):1人につき30,000円
になります。
定額減税の概要は、国税庁 定額減税特設サイト をご覧ください。
目次
事前準備の流れ
令和6年6月以降に最初に支払う給与または賞与から、その月の定額減税額(月次減税額)を源泉徴収税額から控除します。
国税庁 令和6年分所得税の定額減税のしかた より
定額減税額は、従業員やその配偶者、扶養親族の条件により金額が異なります。
そのため事前に従業員からの情報収集が必要となります。
リリース予定の定額減税機能では、扶養親族等の参考値を入力データから自動で算出する予定です。
事前準備から給与計算までの流れ
➀従業員への周知、情報収集
②ジョブカン給与計算へ情報の入力
③定額減税機能(5月中リリース予定)の確定
④定額減税額の確認
⑤6月以降に支払う給与、賞与の計算
月次減税事務の対象となる給与所得者
下記の3点をいずれも満たしている人が対象です。
・6月1日に在籍している人。(5月31日までに退職、あるいは給与の支払い者と6月2日以降の雇用契約を結んだ人は対象外です)
・令和6年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(以下扶養控除等(異動)申告書)を提出している人。(乙欄、丙欄の方は対象外です)
・居住者であること。(非居住者の方は対象外です)
※「主たる給与収入が2,000万円を超えるため、年末調整を受けないことになると見込まれる人」、「合計所得金額が1,805万円を超える人」は、給与、賞与の月次減税事務の対象になります。
※令和6年分所得税の定額減税Q&A 2-2より
ジョブカンでの給与所得者の判定
6月1日に在籍している人:入社日が2024年6月1日以前
※5月31日までに退職している人、6月2日以降に入社日のある方は対象外です
非居住者区分:対象外
税額表区分:甲欄
月次減税事務の対象となる同一生計配偶者と扶養親族
ジョブカン給与計算で算出できる同一生計配偶者及び扶養親族の参考人数 は、以下により判定します。
同一生計配偶者
・定額減税の対象となる給与所得者と生計を一にする配偶者で、扶養控除等(異動)申告書、源泉徴収に係る定額減税のための申告書の合計所得金額が48万円以下の者
・居住者であること
扶養親族
・扶養控除等(異動)申告書、源泉徴収に係る定額減税のための申告書に記載されている控除対象扶養親族(16歳未満を含む)
・居住者であること
ジョブカン給与計算での該当する同一生計配偶者と扶養親族の判定
扶養情報の以下が全て該当すること
同居・別居:同居または別居(国内)。別居(国外)の時は、非居住者のチェックボックスが空白であること
年間所得(1月~12月):48万円以下
税の扶養対象:チェックボックスにチェックがある
従業員からの情報の収集
従業員からの情報の収集、把握は以下になります。
➀既に提出している扶養控除等(異動)申告書に変更がない場合
注意 16歳未満の扶養親族が記入されているか確認をしてください
②扶養控除等(異動)申告書に変更がある場合、いずれかの方法で情報を収集します。
・新たに「扶養控除等(異動)申告書」を提出していただく。
・「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」を提出していただく。
注意 16歳未満の扶養親族が記入されているか確認をしてください
※「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」「扶養控除等(異動)申告書」は国税庁のHPよりダウンロードをお願いします。
※ジョブカン給与計算では、「合計所得金額48万円以下」かつ「給与所得者の所得金額900万円超」の同一生計配偶者を、自動的に減税対象人数に算入します。「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」等の提出を受けない場合(上記配偶者を人数に含めない場合)は、定額減税機能リリース後、手入力で人数の修正をお願いいたします。
※法令で定められた記載事項が漏れなく記載されていれば、上記以外の様式を使用できます。
令和6年分所得税の定額減税Q&A 6-14
ジョブカンへの入力と確認
➀既に提出している扶養控除等(異動)申告書に変更がない場合
→従業員情報に入力は必要ありません。
②扶養控除等(異動)申告書に変更がある場合(16歳未満の扶養親族を加えた、扶養親族に増減があった等)
→新たに提出して頂いた「扶養控除等(異動)申告書」「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」等を確認して頂き、ジョブカン給与計算の従業員情報に入力をして頂きます。
入力方法については、下記ヘルプページをご確認ください。
従業員情報を一人ずつ更新する
従業員情報をCSVで一括更新する
ジョブカン給与計算の定額減税機能(5月中リリース予定)では、入力済みの情報で定額減税の対象となる人数や定額減税額を参考値として算出する機能を搭載する予定です。
定額減税機能の確定後は、参考値の人数や定額減税額の確認をお願いいたします。
※上記で入力して頂いた扶養親族等の情報は、年末調整(年調減税事務)でも使用します。年末調整までに変更がない場合は、削除しないでください。
※給与・賞与計算時の源泉徴収税額の扶養親族等の人数について
ジョブカン給与計算では、給与・賞与計算時の源泉徴収税額の扶養親族等の人数は、年齢や所得などにより自動で判定しています。そのため16歳未満の扶養親族を税の扶養対象にしても、給与・賞与の源泉徴収税額の扶養人数には含まれません。
以上でございます。
最後までお読みいただきありがとうございます。
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