定額減税の対象となる定額減税対象人数(扶養親族の人数)が合わない場合は、以下の理由が考えられます。
定額減税対象人数を保存後、従業員一覧で扶養親族の更新をした
定額減税対象人数一覧画面で一度保存をすると、従業員情報一覧で扶養親族の増減、情報変更があっても「減税対象人数」「保存済減税対象人数」に変更はありません(保存を解除後も同様です)。
保存済減税対象人数を変更するには、直接「減税対象人数」を変更し、改めて保存をしてください。
税の扶養対象にチェックが入っていない
「従業員一覧」で該当する従業員の「扶養情報」を確認します。「税の扶養情報」にチェックが入っていない場合は、対象人数にカウントされません。
※定額減税では、16歳未満の扶養親族も対象者としてカウントされますので、税の扶養情報にチェックを入れてください。毎月の源泉徴収所得税の扶養親族等のカウントは年齢で自動判定するので、給与計算には影響しません。
※年末調整の年調減税でも16歳未満の扶養親族はカウントしますので、扶養でなくなった場合(配偶者の扶養になった等)を除き、チェックはそのままにしてください。
扶養親族の所得が48万円超になっている。
「従業員一覧」で該当する従業員の「扶養情報」を確認します。「年間所得(1月~12月)」が48万円超になっている場合は、対象人数にカウントされません。
扶養親族が非居住者になっている
「従業員一覧」で該当する従業員の「扶養情報」を確認します。「非居住者」にチェックが入っている場合は、対象人数にカウントされません。(非居住者の項目は、「同居・別居」の項目が「別居(国外)」を選択すると表示されます)
16歳未満の扶養親族が入力されていない
「従業員一覧」で該当する従業員の「扶養情報」を確認します。16歳未満の扶養親族が入力されていない場合は入力をします。
入力はされている状態で「税の扶養情報」にチェックが入っていない場合は、「税の扶養情報」にチェックを入れます。
※定額減税では、16歳未満の扶養親族も対象者としてカウントされますので、税の扶養情報にチェックを入れてください。毎月の源泉徴収所得税の扶養親族等のカウントは年齢で自動判定するので、給与計算には影響しません。
※年末調整の年調減税でも16歳未満の扶養親族はカウントしますので、扶養でなくなった場合(配偶者の扶養になった等)を除き、チェックはそのままにしてください。
確定処理後の流れについては、こちらをご覧ください。
以上でございます。
最後までお読みいただきありがとうございます。
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