A. 給与確定時に従業員情報に登録されている「通勤手当」の情報によって決定されます。
従業員情報の「通勤手当」>「支給単位」が「3ヶ月」「6ヶ月」で登録されている従業員は、給与確定時に従業員情報に登録されている定期代を按分し、1ヶ月分が月額変更届・算定基礎届に計上されます。
支給単位が「1ヶ月」「出勤日数に応じて毎月支給」で登録されている従業員はジョブカン給与計算上で計算された金額が月額変更届・算定基礎届に計上されます。
2024年1月30日の通勤手当機能のリリース以後、
支給単位「1ヶ月」・支給単位「出勤日数に応じて毎月支給」の判定が
従業員情報の変動のみを判断基準にしており、給与詳細で手入力またはCSV登録された支給額が月額変更届・算定基礎届の金額に反映されない仕様となっておりました。
上記につきましては2024年5月27日に修正を完了しており、
現在は従業員情報の変動に加え、支給額の変動も標準報酬月額の変動有無の判断基準としております。
給与詳細で手入力またはCSV登録をしている通勤手当が反映されていない月額変更届・算定基礎届の対象月がある場合
お手数をおかけいたしますが、月額変更届・算定基礎届画面にて金額を直接編集またはCSV登録をいただくか、給与の確定解除を行い仕様の更新をお願いいたします。
※給与の確定解除を行う場合、事前に従業員データ、給与データのダウンロードをお願いいたします。※支給単位が「3ヶ月」または「6ヶ月」で登録されている従業員様におかれましては現在も給与支給額ではなく従業員情報により標準報酬月額の変動の有無の判断および月額変更届・算定基礎届の報酬額の計上を行っています。
【3ヶ月】
「 (電車・バスの場合)定期代」「 (車・二輪車等の場合)支給額」の合計が3ヶ月ごとに支給されます。
月額変更届・算定基礎届には、定期代÷3の1ヶ月分が計上されます。
※端数が生じる定期代の金額の場合は、3ヶ月定期代の端数処理は、初月に端数がのります。例えば、 10,000円の定期代を3か月に分割している従業員は、初月だけ「3,334円」で反映され、残りの2ヶ月は「3,333円」で計上されます。
【6ヶ月】
「 (電車・バスの場合)定期代」「 (車・二輪車等の場合)支給額」の合計が6ヶ月ごとに支給されます。月額変更届・算定基礎届には、定期代÷6の1ヶ月分が計上されます。
※端数が生じる定期代の金額の場合は、6ヶ月定期代の端数処理は「切り捨て」で反映されます。その為、どの支給月にも端数は計上されません。
金額を修正した場合
給与計算時に給与明細で金額を直接編集、またはCSVアップロードで金額を修正した場合でも、従業員情報に登録されてている金額が優先的に反映されます。定期代に変更があった場合は、給与確定前に従業員情報にて修正をするか、月額変更届・算定基礎届画面で金額の修正を直接行ってください。
金額の確認方法
支給単位が「3ヶ月」「6ヶ月」の場合は、賃金台帳で給与確定時に、従業員情報に登録していた「支給月」「定期代」を確認できます。また、支給された月以降は賃金台帳では「0円」と表示されておりますが、按分された金額が月額変更届・算定基礎届の各月に反映されてます。賃金台帳に関しての詳細はこちらをご参照ください。
例)
①支給単位:「3ヶ月」、支給月「1,4,7,10月」の場合
4月給与にて「30,000円」を支給した場合、30000円÷3にて按分されますので、4月・5月・6月の月額変更届・算定基礎届には各月「10,000円」で反映されます。
➁支給単位:「6ヶ月」、支給月「4,10月」の場合,
4月給与にて「60,000円」を支給した場合、60,000円÷6にて按分されますので、4月・5月・6月の月額変更届・算定基礎届には各月「10,000円」で反映されます。
※ 通勤手当の「支給月」を変更せず、従業員情報の「定期代」の金額を変更した場合は、賃金台帳にて金額の確認はできません。
以上でございます。
最後までお読みいただきありがとうございます。
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