Q. 育児休業等で報酬を受けていない従業員の算定基礎届はどうすればよいですか?
A. 4月~6月の報酬が0円の場合もジョブカンにて「対象」として判定されている場合は、算定基礎届を通常通り提出いただくことは可能でございます。
ですが、ジョブカンでは4月~6月に報酬を支払われていない場合、改定後の等級が1等級として判定されるため、決定通知書の内容に基づいて貴社にて修正を行っていただく必要がございます。
下記手順に沿って改定後に修正を行ってください。
※改定後の等級については帳票には記載されないため提出には影響はありません。
改定後の等級が1等級でも提出して大丈夫ですか?
改定後の等級については算定基礎届の帳票には記載がされないため、1等級のまま提出いただいても影響はございません。
他箇所の内容が一致されているかご確認の上提出を行っていただきます様お願いいたします。
ですが改定後、等級は1等級に変動してしまいますので、貴社にて修正を行ってください。
改定後の修正方法について
下記手順で修正を行ってください。
1. 左側メニューの「従業員一覧」を選択します。
2. 登録情報を変更したい従業員をクリックします。
3. 編集したい項目の右上の「鉛筆マーク」をクリックします。
4. 従業員情報の給与覧まで移動します。
左側の項目名を押すと該当のページに推移します。
5. 給与覧に記載されている標準報酬月額の改定月を選択します。
例)2021年算定基礎届の場合は2021年9月を選択します。
6. 表から選択を押下し、正しい等級を選択します。
7. 画面下部、または、左側項目の一番下の「保存」をクリックすると完了です。
以上でございます。
最後までお読みいただきありがとうございます。
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