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Q. 扶養親族等の数が合いません
A. 「扶養親族等の数」は、「扶養情報」と、「税区分」の寡婦(夫)/障害/勤労学生をもとに自動計算されます。 扶養親族等の数の計算方法についてご案内いたします。
よくある原因
・扶養親族が16歳未満
16歳未満の被扶養者については、扶養親族等の数にはカウントされません。ジョブカン給与計算では「扶養情報」の生年月日から自動判別されております。被扶養者の方が16歳以上かご確認くださいませ。
・「税の扶養対象」にチェックが入っていない
税の扶養対象にチェックが入っている場合に扶養親族等の数に入るか自動判別が行われます。チェックが外れている場合は内容は関係なくカウントされません。扶養情報でチェックが入っているかご確認くださいませ。
扶養親族等の数のカウント方法
・従業員本人のカウント
従業員本人の「税区分情報」の設定内容によりカウント方法が異なります。
本人 税区分情報 | 扶養親族等の数 | |
障害者区分 | 対象外 | 0 |
一般障害者 | +1 | |
特別障害者 | +1 | |
勤労学生区分 | 対象外 | 0 |
勤労学生 | +1 | |
ひとり親・寡婦区分 |
対象外 | 0 |
ひとり親 | +1 | |
寡婦 | +1 | |
寡婦(夫)区分(2020年以前) | 対象外 | 0 |
寡婦(夫) | +1 | |
特別寡婦 | +1 |
【例】
障害者区分:一般障害者(+1)
勤労学生区分:勤労学生(+1)
上記の場合は、扶養親族等の数が「2」になります。
・扶養親族のカウント
「扶養情報」で税の扶養対象にチェックが入っている場合に、生年月日と障害者区分の設定内容からカウントされます。
扶養親族 | 扶養親族等の数 | |
16歳以上(※1)かつ年間所得48万以下 | +1 | |
障害者区分
※年齢は関係ありません |
対象外 | 0 |
一般障害者 | +1 | |
特別障害者 | +2 |
※1:その年の12/31時点で16歳を迎える方
【例】
16歳未満(0)
障害者区分:特別障害者(+2)
上記の場合は、扶養親族等の数が「2」になります。
・配偶者のカウント
「扶養情報」で税の扶養対象にチェックが入っている場合に、「扶養情報」の配偶者の年間所得と障害者区分と「給与」の従業員本人の年間所得見積額の設定内容からカウントされます。
配偶者 | 扶養親族等の数 | |
年間所得95万以下かつ本人年間所得が900万以下 | +1 | |
年間所得48万以下かつ障害者区分
|
対象外 | 0 |
一般障害者 | +1 | |
特別障害者 | +2 |
【例】
従業員本人の年間所得が600万、配偶者の年間所得が0(+1)
障害者区分:特別障害者(+2)
上記の場合は、扶養親族等の数が「3」になります。
・非居住者のカウント
留学などにより1年以上の予定で海外に居住する親族は「非居住者」となります。
年間所得48万円以下かつ非居住者である親族 | 扶養親族等の数 | |
16歳以上30歳未満、70歳以上 | +1 | |
30歳以上70歳未満
|
留学 | +1 |
対象外 | 0 | |
一般障害者 | +2 | |
特別障害者 | +3 | |
38万円以上送金 | +1 |
上記は扶養控除等(異動)申告書のB欄とC欄に該当します。そのため「留学」「障害者(一般障害者、特別障害者)」「38万円以上送金」は複数該当しても扶養親族等の数は重複しません。
【例】
確認書類があり、30歳以上70歳未満かつ非居住者で障害者(+1)
障害者区分:特別障害者(+2)
上記の場合は、扶養親族等の数が「3」になります。
非居住者である配偶者 | 扶養親族等の数 | |
年間所得95万以下かつ本人年間所得が900万以下 | +1 | |
年間所得48万以下かつ障害者区分
|
対象外 | 0 |
一般障害者 | +1 | |
特別障害者 | +2 |
【例】
確認書類があり、30歳以上70歳未満かつ非居住者で障害者(+1)
障害者区分:特別障害者(+2)
上記の場合は、扶養親族等の数が「3」になります。
参考 国税庁 令和5年1月以後に非居住者である親族について扶養控除等の適用を受ける方へ
以上でございます。
最後までお読みいただきありがとうございます。
🔍関連ワード
扶養人数、合わない、被扶養者、非居住者、控除