Q.出生時育児休業(産後パパ育休)期間中の就業予定日数を登録できますか?
A. いいえ。現在未対応となっております。
従業員情報の休職理由で「出生時育児休業」を選択することはできますが、就業予定日数の登録を行うことができかねます。
出生時育児休業期間中に就業予定がある場合、以下を参考に方法を管理者様にてご確認・ご判断いただき登録ください。
※制度の概要につきましては、育児休業等期間中における社会保険料の免除要件が改正されました(日本年金機構)をご確認ください。
※2022年10月の法改正につきましては、全国の相談・手続き窓口(日本年金機構)までお問い合わせください。
給与詳細画面で社会保険料控除額を編集する
従業員情報に「出生時育児休業」の登録を行わず、該当月の給与詳細画面で社会保険料控除額を0円に編集する場合、以下の方法で編集を行うことが可能となります。
詳細につきましてはこちらのヘルプページをご確認ください。
以上でございます。
最後までお読みいただきありがとうございます。
🔍関連ワード
育児休業、産後パパ育休、社会保険料、免除