Q. 社会保険料が2ヶ月分徴収される条件は何ですか?
A. 条件は以下の3通りがございます。
翌月徴収から当月徴収に切り替えた場合
社会保険料の徴収設定を翌月徴収から当月徴収に変更した場合、変更した月の保険料が2ヶ月分徴収されます。
詳細についてはこちらをご確認ください。
「月末締め/当月払い」であり、かつ対象者の退職日が月末の場合
給与規定グループの締め日支給日の設定が「月末締め/当月払い」であり、かつ対象者の退職日が月末(=資格喪失日が翌月1日)の場合に、自動的に退職月に支払われる給与から社会保険料が2ヶ月分徴収されます。
例
・給与規定グループの締め日支給日の設定が「月末締め/当月25日払い」
・対象者の退職日が11月30日(資格喪失日が12月1日)
上記の場合、対象者の社会保険料は11月分まで徴収する必要があります。社会保険料が翌月徴収であれば11月分の社会保険料は12月に支払う給与から控除されます。
ただし、対象者の固定給の最終支払いが11月25日になり、12月25日の給与は社会保険料を控除できるだけの支給がない可能性が高いことから、11月25日給与から本来控除すべき10月分の社会保険料に加えて、11月分の社会保険料が控除されます。
締め日支給日の関係で、初回の支給が入社から翌々月になった場合
入社した従業員の初回支給が、締め日・支給日のタイミングによって
入社日(資格取得月)の翌々月になる場合がございます。その際は入社月分と締め分の徴収が必要となるため、2ヶ月徴収となります。
例
・25日締め翌月15日支給の給与規定グループ
・1/26日入社(社会保険資格取得)
上記で翌月徴収の場合、1月26日~2月25日締めの「3月15日支給」が初回支給になるため
1月分・2月分の社会保険徴収が必要となります。
以上でございます。
最後までお読みいただきありがとうございます。
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