令和7年12月1日の税制改正内容は、令和7年12月1日以後に給与の支払いを受けた人に対して適用されます。そのため、令和7年分の最後の給与を、令和7年11月30日以前に支払った場合の年末調整においては、改正後の控除等は適用されません。
本ヘルプページでは、税制改正内容の適用可否を設定する方法をご紹介いたします。
※ 税制改正の内容につきましては、国税庁のサイトをご確認ください。
※ 制度に関するご質問(特定ケースにおける実務的な対応方法 等)は、国税庁へお願いいたします。
※ ジョブカン年末調整の税制改正への対応内容につきましては、こちらをご確認ください。
目次
改正内容の適用可否の切替項目を確認する
税制改正内容の適用可否は、従業員情報の「今年の年末調整対象・甲乙区分」セクションにある「最終給与支払月」の項目で判定されます。退職日やジョブカン給与計算からの給与データ連携など、「最終給与支払月」以外の情報によって自働で項目が切り替わることはありません。そのため、適用可否を変更する場合は、管理者が「最終給与支払月」を手動で変更の上、保存ボタンを押下してください。
なお、年末調整対象外の従業員に対しては、適用可否の反映箇所をご参考の上、実務の観点から変更の必要有無をご判断ください。
・ 最終給与支払月が「12月」の場合、税制改正後の内容で計算や帳票作成が行われます。
・ 最終給与支払月が「11月以前」の場合、税制改正前の内容で計算や帳票作成が行われます。
※ 「最終給与支払月」は管理者画面専用の項目です。従業員アンケート内の給与所得控除の計算等は、税制改正後の内容で行われます。アンケート提出後に、「最終給与支払月」の値に応じた帳票に切り替わります。
※ 従業員アンケート回答後に「最終給与支払月」を変更した場合、従業員が提出完了画面で確認できる帳票は、「最終給与支払月」の値に応じて自動で切り替わります。
また、従業員データダウンロードにて、CSV上で「最終給与支払月」を確認することが可能です。
※ 「最終給与支払月」はダウンロード専用項目のため、従業員データ一括更新からCSVで値を更新することはできません。値を更新する場合は、画面上の従業員情報タブから編集をお願いいたします。
適用可否の反映箇所
「最終給与支払月」を変更することで、管理者画面の以下の箇所において、税制改正内容の適用可否が切り替わります。
・ 従業員情報(結果承認)タブ > 今年の給与収入等 > 本人の給与収入 > 所得金額の自動計算
・ 従業員情報(結果承認)タブ > 今年の配偶者情報 > 配偶者の給与収入 > 所得金額の自動計算
・ 従業員情報(結果承認)タブ > 今年の扶養親族情報 > 扶養親族の給与収入 > 所得金額の自動計算
・ 令和7年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
・ 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼
給与所得者の特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書
・ 源泉徴収票
・ 源泉徴収簿
・ 給与支払報告書
・ 年末調整一覧表
・ 差分リスト
・ 過不足額の精算
※ 「最終給与支払月」はダウンロード専用項目のため、従業員データ一括更新からCSVで値を更新することはできません。値を更新する場合は、従業員情報タブで画面上から項目編集をお願いいたします。
※ 「最終給与支払月」の値に依らず、今年以降に対応したフォーマットで出力されます。
※ 「最終給与支払月」が「11月以前」の場合、源泉徴収票の摘要欄に「税制改正前」と表示されます。
よくある質問
Q1. 最終給与支払月の変更時にエラーが出た場合、どうすればよいでしょうか?
「最終給与支払月」を「12月」から「11月以前」に変更して保存ボタンを押下した際に、下記のエラーが出る場合がございます。
このエラーは、給与収入から所得金額を計算する方法が切り替わることにより、扶養対象者の所得の条件を超えてしまう場合に発生します。エラーが発生した場合は、下記のいずれかの操作を実施の上、再度、「最終給与支払月」を変更してください。
【エラー対象が配偶者の場合】
・ 「今年の源泉控除対象、配偶者特別控除対象、または障害者控除対象」を「対象外」 にする
・ 「合計所得金額」を1,330,000円以下になるように変更する
【エラー対象が扶養親族の場合】
・ 「今年の税の扶養対象」を「対象外」 にする
・ 「合計所得金額」を1,230,000円以下になるように変更する
Q2. 従業員の最終給与支払月を一括で確認する方法はありますか?
従業員データダウンロードにて、CSV上で「最終給与支払月」を確認することが可能です。
ただし、「最終給与支払月」はダウンロード専用項目のため、従業員データ一括更新からCSVで値を更新することはできません。値を更新する場合は、従業員情報タブから項目編集をお願いいたします。
Q3. 最終給与支払月の初期値は何ですか?
「最終給与支払月」の初期値は、全従業員共通で「12月」(税制改正後の内容が適用)です。
以上でございます。
最後までお読みいただきありがとうございます。
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ねんちょう、年調、税制改正、ジョブカン労務HR、ジョブカン給与計算