このページではジョブカン年末調整における「令和6年分所得税について定額による所得税の特別控除(定額減税)」について案内します。
定額減税についての詳細は、国税庁の定額減税 特設サイトをご確認ください。
目次
ジョブカン給与計算から定額減税情報を取得
ジョブカン給与計算の定額減税機能にて確定処理を行っている場合、確定時の定額減税人数と月次減税額がジョブカン給与計算から「従業員情報」を取得した際、ジョブカン年末調整の従業員情報に連携されます。
この情報は年末調整時点での定額減税人数及び年調減税額との差異を確認するためのもので、計算等に使用するものではありません。あくまでも参考情報としてご利用ください。
尚、この情報は手入力やCSV取り込みは出来ません。
定額減税対象者の自動判定・年調減税額の自動計算
従業員情報より原則、自動判定が可能です。※対象外の条件あり
定額減税の対象判定のため、従業員アンケートに設問を1つ追加。
配偶者有・配偶者なし(その他)を選択した場合、その配偶者が「同一生計配偶者」であるかの質問が表示されます。
従業員情報画面に同一生計配偶者・定額減税情報の項目を追加。
(追加項目)
1、配偶者情報>同一生計配偶者
2、定額減税情報>定額減税対象者
登録された配偶者・扶養情報が表示され、定額減税の対象は〇、対象外は✕で表示されます。
※判定は「完了」もしくは「対象外」の時に表示されます。
※結果承認タブにこの情報は表示されません。
定額減税対象としてカウントされるのは以下のすべての条件を満たした場合です。
【従業員本人】
①年末調整の対象
②税額表区分が「甲欄」
③基本情報>非居住者区分が「対象外」
④合計所得金額が1,805万円以下
【配偶者】
①今年の扶養情報>同一生計配偶者が「対象」
②今年の扶養情報>同居・別居が
「同居」、「別居(国内)」、「別居(国外)」で非居住者にチェックなし
③今年の扶養情報>配偶者の給与収入>合計所得金額が「48万円以下」
【配偶者以外の扶養親族】
①今年の税扶養>今年の税の扶養対象が「対象」
※今年の税扶養を「対象」とするためには、今年の税扶養>扶養親族の給与収入>
所得見積額が「48万円以下」となっている必要があります。
②今年の税扶養>同居・別居が
「同居」、「別居(国内)」、「別居(国外)」で非居住者にチェックなし
なお、従業員本人が定額減税対象としてカウントされない場合、【配偶者・配偶者以外扶養親族】が定額減税対象の要件を満たしていた場合であっても定額減税対象とはなりません。
3、年調減税額
定額減税対象者情報を元に対象人数と年調年税額が表示されます。
ここでジョブカン給与計算から連携された情報と比較が出来ます。また自動判定で対応出来ない場合などは対象人数を修正する(手入力もしくはCSV登録)ことが可能です。
また人数を0人にするとその従業員は定額減税の対象外となります。
自動判定出来ないケースについて
定額減税対象要件には年調減税は、「最後に支払をする日が令和6年6月1日以後である給与(令和6年分所得税に係るものに限ります。)について行う」という要件があります。
この要件については6月以後に支給があった場合も給与収入であるかの判定が出来ないため、自動判定の対応外となります。
※従業員の方が対象か否かについては国税庁・税務署にお問い合わせください。
この要件に当てはまる場合は対象人数を0人としてください。
年末調整に係る定額減税のための申告書の作成
「令和6年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書 兼 所得金額調整控除申告書」として兼用様式で作成されます。
本人が定額減税対象の場合は①、本人が対象かつ配偶者が対象の場合は②にチェックが入ります。
源泉徴収簿に定額減税情報を記載
①ジョブカン給与計算から給与・賞与データを連携された場合、支給日が2024年6月1日以降については算出税額の上段に「所得税額」、下段に「2024減税額(当月に控除した定額減税額)」が表示されます。
※ジョブカン給与計算を利用している場合も定額減税機能にて確定処理する前もしくは確定処理していない各月給与データにつきましては下段は表示されません。
※年途中でジョブカン給与計算をご利用開始された等でジョブカンご利用前の控除済定額減税額を「既減税額」として登録した場合、その既減税額は連携・表示されません。
②欄外に以下の3つが表示されます。定額減税対象外の場合は非表示となります。
年調減税額㉔-2(年調減税額)
年調減税額控除後の年調所得税額㉔-3
控除外額㉔-4
「年調所得税額㉔」から「年調減税額㉔-2(年調減税額)」を控除した額が「年調減税額控除後の年調所得税額㉔-3」に表示され、控除しきれない額が「控除外額㉔-4」に表示されます。
(年調所得税額から控除出来る事例)
年調所得税額㉔ : 50,000円
年調減税額㉔-2(年調減税額): 30,000円
年調減税額控除後の年調所得税額㉔-3 : 20,000円
控除外額㉔-4 : 0円
(年調所得税額から控除しきれない事例)
年調所得税額㉔ : 50,000円
年調減税額㉔-2(年調減税額): 60,000円
年調減税額控除後の年調所得税額㉔-3 : 0円
控除外額㉔-4 : 10,000円
源泉徴収票 / 給与支払報告書の(摘要)欄に定額減税情報を記載
摘要欄には定額減税の情報を記載します。記載内容は条件によって異なります。
①年末調整対象外
定額減税の情報は表示されません。
②年末調整対象かつ定額減税対象
源泉徴収時所得税減税控除済額✖✖✖円 控除外額✖✖✖円
③年末調整対象かつ定額減税対象の本人が合計所得金額が1,000万円超であり、定額減税対象の同一生計配偶者がいる
源泉徴収時所得税減税控除済額×××円、控除外額×××円
非控除対象配偶者減税有
④③の条件かつ配偶者が障害者
源泉徴収時所得税減税控除済額×××円、控除外額×××円
減税有 国税花子(同配)
※定額減税対象人数を手入力されている場合、条件に当てはまらず正しく表示されないことが予想されます。その場合は従業員情報を修正頂くか、2024年の仕様変更により摘要欄を手修正出来る改修をおこなっていますので、そちらで修正してください。
〇摘要欄で自動計算される源泉徴収時所得税減税控除済額・控除外額 は以下にて出力しています。
【源泉徴収時所得税減税控除済額】
①年調減税額<年調所得税額の場合は、年調減税額の値
②年調減税額>年調所得税額の場合は、年調所得税の値
【控除外額】
源泉徴収時所得税減税控除済額①の場合は0円
源泉徴収時所得税減税控除済額②の場合は(年調減税額-年調所得税額)の値
例)
年調減税額:60,000円<年調所得税額:100,000円
→減税額が全て引ききれるため、「源泉徴収時所得税減税控除済額」には「60,000円」
「控除外額」には「0円」が入る
年調減税額:60,000円>年調所得税額:20,000円
→減税額は引ききれないため、「源泉徴収時所得税減税控除済額」には「30,000円」
「控除外額」には年調減税額から年調所得税を差し引いた額「40,000円」が入る
定額減税対象人数を手入力する
自動判定できない場合、定額減税対象人数を手入力することが可能です。
定額減税人数を手入力する方法
従業員情報>定額減税情報を編集モードにすると減税対象人数>年末調整時点が入力出来る状態になります。
入力はCSVでも可能です。
保存もしくはCSV取込みをすると入力箇所の横に鉛筆マークがつきます。鉛筆マークが入っている場合、従業員情報に変更があり自動判定での対象人数が変わる場合も手入力した人数が優先されます。
自動判定の人数に戻したい場合は右側にある「手入力前に戻す」をクリックすると自動判定の人数が表示され、鉛筆マークが消えます。
尚、人数を手入力した場合、源泉徴収票の摘要欄が正しく表示されない場合がございます。
その場合は、源泉徴収票編集画面に摘要欄の記載を手修正してください。
年末調整一覧表に定額減税情報を出力
追加項目
以下の項目が追加されます。
(ジョブカン給与計算から連携されたデータがある時に出力される項目)
・ジョブカン給与計算の確定情報減税対象人数
・ジョブカン給与計算の確定情報月次減税額
(ステータスが「完了」もしくは減税対象人数に手入力がある時に出力される項目)
・年末調整時点減税対象人数
・年末調整時点年調減税額
・年調減税額
※「年末調整時点年調減税額」は従業員情報、「年調減税額」は源泉徴収簿に表示されるものですが、データとしては同じものになります。
(ステータスが「完了」の時に出力される項目)
・年調減税額控除後の年調所得税額
・控除外額
差分リストに定額減税情報を出力
追加項目
以下の項目が追加されます。
・減税対象人数
・月次減税額年調減税額
比較する項目
以下の2つの値に差分がある場合に出力されます。
・ジョブカン給与計算>2024年定額減税>確定処理一覧>減税対象人数もしくは月次減税額
・ジョブカン年末調整>従業員詳細>定額減税情報>年調減税額>年末調整時点>減税対象人数もしくは年調減税額
※「現時点の労務HRと比較」を選択した場合、この項目は出力されません。
※「現時点の給与計算と比較」を選択した場合、ステータスが「完了」もしくは減税対象人数に手入力がある時のみジョブカン給与計算で確定している減税対象人数との差分が出力されます。
※「前回実行時点と比較」を選択した場合、ステータスが「完了」と減税対象人数に手入力がある時のみ前回実行時点との差分が出力されます。
以上でございます。
最後までお読みいただきありがとうございます。
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