令和7年11月20日に所得税法施行令の一部を改正する政令が施行され、通勤のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。
本ヘルプページでは、ジョブカン年末調整の対応事項と操作方法をご案内いたします。
制度の詳細は、国税庁が公開している下記のページをご確認ください。
通勤手当の非課税限度額の改正について
目次
- Q1. 機能リリースまでに、給与支給日がある(もしくは、当該機能を利用すると作業が間に合わない)場合、どうすればよいですか?
- Q2. 機能リリースまでに、給与分の課税支払額を直接編集した場合、「非課税となる通勤手当」を後から入力する必要はありますか?
- Q3. 「非課税となる通勤手当」の初期値は何ですか?
- Q4. 「非課税となる通勤手当」が0円の場合、源泉徴収簿の欄外はどのように表示されますか?
ジョブカンにおける対応予定事項
2025年4月1日以降に課税通勤手当を支給済で、改正後の規定を適用した場合に非課税となる金額がある場合は、年末調整での精算が必要です。
ジョブカン年末調整では、通勤手当の非課税限度額の改正について、下記の事項に対応します。
- 非課税となる通勤手当額と詳細情報の入力欄を追加
- 課税支払額から非課税となる通勤手当額を差し引いた金額で各帳票の作成と税額計算を実施
- 非課税となる通勤手当額と詳細情報を源泉徴収簿の欄外に表示
※ 遡及計算についてはジョブカン給与計算では非対応となります。(現在の仕様では遡っての計算が困難なため)
※ ジョブカン給与計算、ジョブカン年末調整ともに、令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当の差額の自動計算は行いませんので、差額は手動での計算をお願いいたします。
非課税となる通勤手当額と詳細情報の入力方法
本改正に伴い、源泉徴収票編集画面の入力項目として、下記の2項目を追加します。
-
非課税となる通勤手当
令和7年4月1日以後に改正によって非課税となる通勤手当の額を入力してください。
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非課税となる通勤手当の詳細
令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当の計算根拠を入力してください。
記載例につきましては、国税庁が公開している下記のページをご確認ください。
年末調整で精算する際の源泉徴収簿の記載例
上記の2項目は、結果一覧画面 > 源泉徴収票 の編集画面から手動で入力、もしくは、結果一覧 > 給与・賞与データ一括登録からCSVで入力することが可能です。
※ 既に年末調整を確定している場合は、確定解除の上、上記項目を入力してください。
非課税となる通勤手当額と詳細情報の反映先
「非課税となる通勤手当」 と 「非課税となる通勤手当の詳細」 に入力された情報は、下記の箇所に反映されます。
【非課税となる通勤手当】
-
課税支給額合計の計算方法への反映
非課税となる通勤手当に入力された金額をもとに、下記の計算式にて課税支給額合計を計算の上、各帳票の作成や税額の計算が行われます。
課税支給額合計 = 給与分 + 賞与分 + 前職分 + 調整額 ー 非課税となる通勤手当
- 年末調整一覧表に当該項目を出力
- 源泉徴収簿の欄外に当該項目を出力 ※
【非課税となる通勤手当の詳細】
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源泉徴収簿の欄外に当該項目を出力 ※
※ 源泉徴収簿の欄外には、下記のように表示されます。
(「非課税となる通勤手当」に14,000円、「非課税となる通勤手当の詳細」に2000円 × 7か月と入力した場合)
よくある質問
Q1. 機能リリースまでに、給与支給日がある(もしくは、当該機能を利用すると作業が間に合わない)場合、どうすればよいですか?
非課税となる通勤手当額を計算の上、源泉徴収票編集画面の課税支払額に非課税となる通勤手当額を引いた金額を直接入力してください。
(例)
課税支払額が3,000,000円、非課税となる通勤手当額が14,000円の場合、
課税支払額に 2,986,000円(3,000,000円 - 14,000円)を直接入力する。
Q2. 機能リリースまでに、給与分の課税支払額を直接編集した場合、「非課税となる通勤手当」を後から入力する必要はありますか?
課税支払額を直接編集した上で、「非課税となる通勤手当」の金額を入力すると、通勤手当の差額が給与支払額から二重で引かれます。そのため、課税支払額を直接編集した場合は、「非課税となる通勤手当」を入力しないでください。
課税支払額から差し引いた非課税となる通勤手当を源泉徴収簿に表示したい場合は、「非課税となる通勤手当の詳細」欄に非課税となる通勤手当の金額を含めて記載してください。
(記載例) 非課税となる通勤手当14,000円(2,000円×7か月=14,000円)
Q3. 「非課税となる通勤手当」の初期値は何ですか?
当該項目の初期値は 「0」 です。そのため、年末調整での精算が不要な従業員に対して、当該項目を編集する必要はありません。
Q4. 「非課税となる通勤手当」が0円の場合、源泉徴収簿の欄外はどのように表示されますか?
「非課税となる通勤手当の詳細」の入力有無によって、表示内容が異なります。
【「非課税となる通勤手当の詳細」が入力されていない場合】
源泉徴収簿の欄外には、何も表示されません。
【「非課税となる通勤手当の詳細」が入力されている場合】
源泉徴収簿の欄外に、「非課税となる通勤手当の詳細」のみが表示され、「非課税となる通勤手当」は表示されません。
※ 源泉徴収簿の欄外には、下記のように表示されます。
(「非課税となる通勤手当」に0円、「非課税となる通勤手当の詳細」に2000円 × 7か月 = 14,000円と入力した場合)
以上でございます。
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