各帳票への配偶者情報の出力条件は、帳票の各項目により異なります。ここでは、それぞれの条件についてご案内いたします。
目次
控除対象配偶者 / 源泉控除対象配偶者とは
各帳票で配偶者情報が表示される条件は、控除対象配偶者 / 源泉控除対象配偶者の該当可否や、配偶者特別控除の対象可否により決まります。
※ 令和7年の税制改正により、控除対象配偶者等の判定に必要な「合計所得金額」の計算方法や所得要件が変更されました。これに伴い、2025年版の年末調整では、税制改正の適用可否を選択する機能をリリースしました。詳細は、こちらをご確認ください。
控除対象配偶者とは
その年の12月31日の現況で、次の5つの要件のすべてに当てはまる方をいいます。
- 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)
- 納税者と生計を一にしていること
- 年間の合計所得金額が58万円以下であること(令和2年分~令和6年分は48万円以下、令和元年分以前は38万円以下)
- 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けてないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと
- 控除を受ける納税者の合計所得金額が1,000万円以下であること
源泉控除対象配偶者とは
その年の12月31日の現況で、次の5つの要件のすべてに当てはまる方をいいます。
- 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)
- 納税者と生計を一にしていること
- 年間の合計所得金額が95万円以下であること
- 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けてないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと
- 控除を受ける納税者の合計所得金額が900万円以下であること
扶養控除等(異動)申告書の配偶者の出力条件
配偶者が源泉控除対象配偶者の条件を満たす場合、配偶者の情報が出力されます。
基配特所の配偶者の出力条件
配偶者が控除対象配偶者、もしくは、配偶者特別控除の条件を満たす場合、配偶者の情報が出力されます。
※ 配偶者特別控除とは、配偶者に58万円(注)(令和2年分から令和6年分までは48万円、令和元年分以前は38万円)を超える所得があるため配偶者控除の適用が受けられないときでも、配偶者の所得金額に応じて、一定の金額の所得控除が受けられる制度です。詳細は、こちらをご確認ください。
源泉徴収票の配偶者の出力条件
➀(源泉)控除対象配偶者の有無等
下記のいずれかの条件を満たす場合、 「有」 に 〇 が出力されます。
・ 納税者(従業員)が年末調整の対象、かつ、配偶者が控除対象配偶者の条件を満たす
・納税者(従業員)が年末調整の対象外、かつ、配偶者が源泉控除対象配偶者の条件を満たす
②(源泉・特別)控除対象配偶者
下記のいずれかの条件を満たす場合、配偶者の情報が出力されます。
・ 納税者(従業員)が年末調整の対象、かつ、配偶者が控除対象配偶者の条件を満たす
・ 納税者(従業員)が年末調整の対象、かつ、配偶者が配偶者特別控除の対象
・納税者(従業員)が年末調整の対象外、かつ、配偶者が源泉控除対象配偶者の条件を満たす
源泉徴収簿の配偶者の出力条件
配偶者が源泉控除対象配偶者の条件を満たす場合、源泉控除対象配偶者の 「有」 に 〇 が出力されます。
以上でございます。
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