ジョブカン給与計算で社会保険料の当月徴収が設定できます。
目次
当月徴収の設定について
左メニューの設定>事業所情報>該当の事業所を選択>社会保険情報の当月徴収にチェックを入れると社会保険料(健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料)が当月徴収になります。
1. 5月までは翌月徴収
2. 6月から当月徴収(健保、厚年の色が変わります)
3. 6月は前月の翌月徴収分と、6月からの当月徴収分が控除されます。
【注意点】
2024年8月以前ジョブカン給与計算が当月徴収に未対応であったため、翌月徴収機能を1ヶ月ずらして設定しご運用されていた場合、当月徴収に変更した支給月の保険料が二重徴収となります。
その場合、事業所情報の当月徴収を過去の年月からご変更いただくことで最新月から1ヶ月分の保険料で徴収することが可能です。
過去月から当月徴収に変更する場合、過去の支給を確定解除すると過去データの保険料が変更されてしまうためご注意ください。詳細はこちらをご確認ください。
標準報酬月額の表示
当月徴収に変更のあった月から、従業員情報>給与>標準報酬月額での適用月表示も変わります。
・翌月徴収
・当月徴収
※従業員情報では、当月徴収・翌月徴収が異なっていても標準報酬月額の等級が同じ月は同色で表示されます。
翌月徴収から当月徴収への切り替え
当月締め当月払い
例 10日締め当月25日払い
6月25日支給の給与で5月分の社会保険料を徴収(翌月徴収)。
6月25日支給の給与〆後、事業所情報で当月徴収に変更した場合
7月25日支給の給与で6月分と7月分の2ヶ月分の社会保険料を徴収する。
8月25日支給の給与で8月分の社会保険料を徴収する。
当月締め当月払い
例 末日締め翌月25日払い
6月25日支給の給与で5月分の社会保険料を徴収(翌月徴収)。
6月25日支給の給与〆後、事業所情報で当月徴収に変更した場合
7月25日支給の給与で6月分と7月分の2ヶ月分の社会保険料を徴収する。
8月25日支給の給与で8月分の社会保険料を徴収する。
当月徴収の随時改定と定時決定
随時改定
例 3月支給の給与から基本給が20万円から30万円に昇給。
3月、4月、5月の3か月の平均と支払基礎日数が随時改定の対象のため、6月が改定月となります。翌月徴収の場合は7月に支給される給与から保険料の控除額が変更となりますが、当月徴収の場合は6月に支給される給与から変更となります。
定時決定
9月が改定月となり、翌月徴収の場合は10月支給の給与から新しい控除額が適用されますが、当月徴収は改定月の9月から新しい控除額が適用されます。
以上でございます。
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🔍関連ワード
当月徴収、翌月徴収、社会保険料、健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料