原則「給与支給」を行っている人に対して事業主は年末調整を行う必要がありますが、年末調整が不要な人もいます。
目次
年末調整が必要な人
上記以外の方は原則年末調整が必要です。国税庁のサイトも併せてご確認ください。
年末調整が不要な人
下記に該当する人は年末調整が不要です。
①年内退職、年内退職予定(12月給与給与支給日前に退職予定)
②2社以上に勤務していて、ジョブカンの方が給与が少ない
③今年支払った金額がない
④給与が2000万円を超える
⑤源泉徴収について徴収猶予や還付を受けた災害者
⑥その他
①年内退職、年内退職予定(12月給与支給前に退職予定)
年の途中で退職した人(年末調整対象の一部の人を除く)および12月の給与支給日前に退職日がある人については、年末調整は不要です。
年内退職予定者を年末調整対象外とする場合は、「依頼一覧」→対象従業員の「基本情報」欄の「年内退職予定」にチェックを入れてください。詳細手順はこちらをご覧ください。
②2社以上に勤務していて、貴社の方が給与が少ない
2社以上に勤務し、他社の給与の方が多い(税額表区分で「乙欄」に該当) 場合、一般的には給与を多く支給している会社(給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出した会社)で年末調整を行うため、貴社が給与が少ない場合(給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」未提出)は年末調整は不要です。
「依頼一覧」→対象従業員の「基本情報」欄の「2社以上勤務」と「今年、他社の給与の方が多い」にチェックを入れて、対象外にしてください。詳細手順はこちらをご覧ください。
③今年支払った金額がない
例えば去年に退職済みで今年に支払った給与がない場合は、対象外になります。「依頼一覧」→対象従業員の「基本情報」欄の「今年支払った金額がない」にチェックを入れて、対象外にしてください。詳細手順は対象外にする方法はこちらをご覧ください。
※源泉徴収票は作成されません。
④給与が2,000万超
主たる給与の収入総額が2,000万円を超える場合、年末調整の対象外です。年末調整画面に登録された収入総額が2,000万を超えていると、自動的に「依頼一覧」→対象従業員の「基本情報」欄の「給与が2000万円を超える」にチェックが入って対象外と判定されます。
※年末調整画面に給与データを登録する方法については、こちらをご覧ください。
⑤源泉徴収について徴収猶予や還付を受けた災害者
災害免除法の規定により源泉徴収の猶予を受けた人は対象外です。「依頼一覧」→対象従業員の「基本情報」欄の「(源泉徴収票)災害者」で「災害者」を選択すると、対象外と判定されます。
⑥その他
上記以外の理由で年末調整は不要といった理由の場合、「依頼一覧」→対象従業員の「基本情報」欄で「その他」にチェックを入れ、対象外の理由をご記入ください。
以上でございます。
最後までお読みいただきありがとうございます。
🔍関連ワード