原則「給与支給」を行っている人に対して事業主は年末調整を行う必要がありますが、年末調整が不要な人もいます。
目次
年末調整が必要な人
上記以外の方は原則年末調整が必要です。国税庁のサイトも併せてご確認ください。
「No.2665 年末調整の対象となる人」
また、来年の年末調整対象の甲乙区分で「甲欄」を選択した場合は、翌年度の扶養控除等申告書が作成されます。
年末調整が不要な人
下記に該当する人は年末調整が不要です。
①年内退職、年内退職予定(12月給与給与支給日前に退職予定)
②2社以上に勤務していて、ジョブカンの方が給与が少ない
③今年支払った金額がない
④給与が2000万円を超える
⑤源泉徴収について徴収猶予や還付を受けた災害者
⑥その他
※注意点※
「依頼一覧」→対象従業員の「従業員情報」タブにて、「年末調整対象外にする」を「はい」にした場合、上記①~⑤の対象項目より優先され、⑥その他に該当します。
「⑥その他」以外の理由に該当する場合は、「年末調整対象外にする」を「いいえ」にしてください。
①年内退職、年内退職予定(12月給与支給前に退職予定)
年の途中で退職した人(年末調整対象の一部の人を除く)および12月の給与支給日前に退職日がある人については、年末調整は不要です。
年内退職予定者を年末調整対象外とする場合は、「依頼一覧」→対象従業員の「従業員情報」タブにて、「年内退職予定」の項目で「はい」を選択し保存してください。
②2社以上に勤務していて、貴社の方が給与が少ない
2社以上に勤務し、他社の給与の方が多い(税額表区分で「乙欄」に該当) 場合、一般的には給与を多く支給している会社(給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出した会社)で年末調整を行うため、貴社が給与が少ない場合(給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」未提出)は年末調整は不要です。
「依頼一覧」→対象従業員の「従業員情報」タブで、「甲乙区分」の項目で「乙欄」を選択し保存してください。
※従業員アンケートや依頼一覧→対象従業員の「従業員情報」タブで「当社で年末調整を実施しない」を選択している場合、乙欄に該当していても左上ステータスの名称は「対象外 当社で年末調整を実施しない」となります。
③今年支払った金額がない
例えば去年に退職済みで今年に支払った給与がない場合は、対象外になります。
「依頼一覧」→対象従業員の「従業員情報」タブで、「今年支払った金額がない」の項目で「はい」を選択し保存してください。詳細手順はこちらをご覧ください。
※源泉徴収票は作成されません。
④給与が2,000万超
主たる給与の収入総額が2,000万円を超える場合、年末調整の対象外です。年末調整画面に登録された収入総額が2,000万を超えていると、自動的に年末調整対象外と判定されます。
※年末調整画面に給与データを登録する方法については、こちらをご覧ください。
⑤源泉徴収について徴収猶予や還付を受けた災害者
災害免除法の規定により源泉徴収の猶予を受けた人は対象外です。「依頼一覧」→対象従業員の「基本情報」欄の「(源泉徴収票)災害者」で「災害者」を選択すると、対象外と判定されます。
⑥その他
従業員様で確定申告を行う等、上記以外の理由で年末調整は不要といった場合、
「依頼一覧」→対象従業員の「従業員情報」タブで「年末調整対象外にする」の質問で「はい」を選択し、任意で年末調整対象外理由をご記入ください。
来年の年末調整対象・甲乙区分を入力する
来年の年末調整対象・甲乙区分を入力することが出来ます。
「依頼一覧」→対象従業員の「従業員情報」タブで「来年の年末調整対象・甲乙区分」を選択し、「甲乙区分」「年末調整対象外にする」の項目選択が可能です。
ここで登録した内容は、翌年の扶養控除申告書に反映され、労務・給与計算の従業員情報に連携されます。
その他連携される従業員情報につきましては、以下リンク先をご参照くださいませ。
年末調整と連携される従業員情報について
※年末調整対象外で理由を「退職」にした場合は来年の情報に反映されません。
また、今年の情報をコピーすることもできます。
対象外の時に表示される理由の優先順位について
対象外の理由が複数ある場合、以下の順で優先的に表示されます。
※従業員情報画面で「年末調整対象外にする」を「はい」にした場合は、対象外理由が「その他」または入力された「対象外理由」が他の理由よりも最優先されます。
以上でございます。
最後までお読みいただきありがとうございます。
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