A. 賞与の対象期間を設定した場合、雇用保険料徴収、年度更新、所得税計算に影響がございます。
目次
雇用保険料徴収
【雇用保険料徴収対象】
賞与計算対象期間内に被保険者である場合、雇用保険料の計算対象となります。
【雇用保険料徴収対象外】
支給日時点で雇用保険に加入されていた場合でも、賞与計算対象期間内に雇用保険に加入していない際は、雇用保険料の計算対象外となります。
※賞与計算対象期間を設定していない場合、支給日の時点で被保険者であれば、雇用保険料の計算対象となります。
年度更新とのずれ
年度更新は、4月1日から翌年3月31日までの1年間に支給された給与および賞与が対象です。
ジョブカン給与計算の年度更新では、給与は「対象期間の終了日が含まれる月」で集計しますが、賞与は「支給日」が含まれる月で集計します。
しかし、雇用保険料徴収では、対象期間の設定を参照いたしますので、対象期間内に被保険者である場合に、雇用保険料が控除されます。
そのため、雇用保険料徴収と年度更新とで相違が生じる可能性がございます。
【賞与計算対象期間内に被保険者でない場合】
・雇用保険料→対象外
・年度更新→対象
【賞与計算対象期間内に被保険者の場合】
・雇用保険料→対象
・年度更新→対象外
【対象期間を設定していない場合】
・雇用保険料→対象
・年度更新→対象
所得税計算
所得税の計算において以下の場合、賞与の対象期間が参照されます。
- 賞与の金額(社会保険料等を差し引いた金額)が前月の給与(社会保険料等を差し引いた金額)の金額の10倍を超える
- 前月に給与の支払がない
【賞与の計算期間が半年を超える場合】
賞与から社会保険料等を差し引いた金額を12で除して計算します。
【賞与の計算期間が半年未満の場合】
賞与から社会保険料等を差し引いた金額を6で除して計算します。
※計算方法の詳細はこちらでご確認くださいませ。
国税庁のHPはこちらをご確認くださいませ。
以上でございます。
最後までお読みいただきありがとうございます。
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