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Q. 社会保険の被保険者区分とは何ですか?
A. 社会保険に加入している被保険者の区分です。区分の種類は次の通りです。
① 一般の被保険者
② パート扱いする者(算定基礎届時のみ)
③ 短時間労働者(特定適用事業所のみ)
① 一般の被保険者
適用事業所に雇用される常時使用される70歳未満の被保険者。正社員、フルタイムのパート、アルバイト勤務のひと。②のパート扱いする者および③短時間労働者に該当しないひと。
② パート扱いする者
「1週間の所定労働時間」および「1ヵ月間の所定労働日数」が同一の事業所に使用される通常の労働者の所定労働時間および所定労働日数の4分の3以上である短時間就労を行うひと。
③ 短時間労働者(特定適用事業所のみ)
上記①②に該当しない場合であっても、次のすべての要件に該当したことにより被保険者となったひと。
<要件>
・週の所定労働時間が20時間以上である(残業時間は含まない)
・2か月を超える雇用が見込まれること
・月額賃金8.8万円以上(通勤手当、精皆勤手当、家族手当、割増賃金、賞与等は含まない)
・学生ではない(定時制、夜間の学生は加入対象)
・「特定適用事業所」または「任意特定適用事業所」に勤務している
「特定適用事業所」とは ・・・ 被保険者が常時101人以上の事業所、国・地方公共団体に属する全ての事業所。令和6年10月1日以降は被保険者が常時51人以上の事業所。
「任意特定適用事業所」とは ・・・ 100人以下で労使合意に基づき申し出をした事業所
詳細は厚生労働省HPこちらをご覧ください。
以上でございます。
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