目次
- 休業手当(休業補償)とは
- 平均賃金を計算する
- ジョブカン給与計算で休業手当を支給するための勤怠情報を登録する
- ジョブカン給与計算で休業手当を計算する
- ジョブカン給与計算で計算せず、直接休業手当の支給額を登録する場合
- 休業による算定基礎届および月額変更届への影響は?
- 雇用調整助成金の特例措置対策について
休業手当(休業補償)とは
休業手当とは、会社側の都合により労働者を休業させた場合、休業させた所定労働日について、平均賃金の6割以上の手当(休業手当)を支払うことを義務付けられているものです。
休業手当の計算式は、平均賃金×休業日数×60%(~100%)です。
※60%はあくまでも目安となります。以下計算式では60%の計算式が記載されますが、お客様のパーセンテージでご設定を行ってください。
平均賃金を計算する
ジョブカン給与計算では、平均賃金を自動計算することができません。
そのため、平均賃金は別途算出していただく必要がございます。
平均賃金の計算方法は下記です。
3か月間の賃金の総額 ÷ 3か月間の総暦日数
※3か月とは、算定事由発生日(休業発生日)の直前の賃金締切日以前の3か月をいいます。
※ただし、日給制、時間給制、出来高払制、請負制の場合には、平均賃金の最低保証のため、
<3か月間の賃金の総額÷3か月間の労働日数×60%>という計算も行い、高い方を平均賃金とします。
ジョブカン給与計算で休業手当を支給するための勤怠情報を登録する
ジョブカン給与計算で休業手当を計算する場合に、デフォルトの『欠勤日数』を使用してしまうと、月額変更届や算定基礎届の基礎日数からマイナスされてしまいます。
そのため、休業手当を支給する日の控除には欠勤日数は使用せず、別途休業日数の勤怠項目を作成することをお勧めいたします。
休業日数の登録方法は、以下の三通りの方法で行うことができます。
ジョブカン勤怠管理とAPI連携して登録する方法
ジョブカン勤怠管理と、API連携して休業日数を登録する方法は下記のとおりです。
ジョブカン勤怠管理側での設定方法について、詳しくはこちらをご確認ください。
1. ジョブカン勤怠管理で、「特別休暇名の登録」にて「休業休暇」を設定します。
(登録する特別休暇名は、休業日数として集計されるものと分かる任意の名前を設定ください)
特別休暇名の登録方法はこちらをご参照ください。
2. ジョブカン勤怠管理で「休暇タイプ設定」にて休暇タイプを設定します。
休暇タイプの設定方法はこちらをご参照ください。
※休業日数を集計する必要がある場合には、消化量は全休(1日)を設定します。
休業時間を集計する必要がある場合には、消化量は時間休を設定します。
3. ジョブカン給与計算と連携するフォーマットに「休業休暇」の項目を追加します。
ジョブカン給与計算と連携するフォーマットに、「休業休暇」の項目を追加します。
※休業手当の支給対象が、月給者の場合は、「休業休暇日数」を、時給者・日給者の場合には、1日の労働時間は固定なのか、それとも日によって異なるのかによって、勤怠時間に「休業休暇日数」と「休業休暇時間」どちらを追加するべきかはご検討ください
4. ジョブカン給与計算の勤怠項目に休業日数(時間)を登録します。
勤怠項目に「休業日数」(時給者・日給者で必要がある場合には「休業時間」)と分かる項目を新規作成します。
ここで、ジョブカン勤怠管理に作成した休業休暇を連携させます。
勤怠項目の設定方法についてはこちらをご参照ください。
5.休業休暇を付与/使用する
休業期間があらかじめ分かっている場合には、ジョブカン勤怠で管理者が一括で付与/使用する方法をお勧めいたします。
休暇を一括付与・使用する方法はこちらをご参照ください。
手入力で登録する方法
1.勤怠項目に「休業日数」(時給者・日給者で必要がある場合には「休業時間」)と分かる項目を新規作成します。
2.左メニュー「勤怠」より、1で作成した項目に従業員毎のデータを手入力します。
勤怠データの手入力の方法はこちらをご参照ください。
CSVで一括登録する方法
1.勤怠項目に「休業日数」(時給者・日給者で必要がある場合には「休業時間」)と分かる項目を新規作成します。
2.左メニュー「勤怠」より、1で作成した項目のデータをCSVで一括インポートします。
勤怠データをCSVで一括インポートする方法はこちらをご参照ください。
ジョブカン給与計算で休業手当を計算する
ジョブカン給与計算の支給項目に、休業手当の計算式を設定します。
通常、平均賃金を使用した計算が定められていますが、ひと月の給与を日割りした金額を使用して計算する企業様も多いため、2パターンをご案内します。
※60%はあくまでも目安となります。以下計算式では60%の計算式が記載されますが、お客様のパーセンテージでご設定を行ってください。
ジョブカン給与計算で休業手当を支給する (平均賃金の60%を支給する場合)
1. 別途計算した平均賃金を、単価として従業員毎に設定する
従業員ごとの単価の設定方法はこちらをご参照ください。
※平均賃金は、算定事由発生日(休業発生日)の直前の賃金締切日以前の3か月の賃金を使用して算出するため、休業手当支給が複数月にまたがって行われる場合には、毎月平均賃金を計算し直し、単価登録し直す必要がございます。
2. 支給項目に「休業した分の平均賃金を控除する項目」を作成する
支給項目に「休業控除」項目を作成し、計算式に「休業日数×1で設定した単価」を設定します。
ここでは、「マイナス計算項目」にチェックを入れます。(支給項目ですが、控除されます)
詳細設定では所得税・社会保険・労働保険の計算対象に含めるチェックをつけます。
3 . 支給項目に「休業手当を支給する項目」を作成する
支給項目に「休業手当」項目を作成し、計算式に「休業日数×1で設定した単価×60%(~100%)」を設定します。その際、詳細設定では所得税・社会保険・労働保険の計算対象に含めるチェックをつけます。
ジョブカン給与計算で休業手当を支給する (1日分の60%を支給するの場合)
まず、休んだ分を控除する【月給】と、実労働日数・時間に対して支給する【日給】【時給】で設定を変える必要があります。
①【月給】の場合
一度1日分を控除してから、その金額に対しての60%を支給します。
1.控除する単価設定を行う
(既にある「欠勤控除単価」の「単価の基準となる時間/日数」が下記の画像の通りの設定になっていればそれを利用できますので新しく設定する必要はございません)
2. 支給項目に「休業した分の日割給与を控除する項目」を作成する
支給項目に「休業控除」項目を作成し、計算式に「休業日数×1で設定した単価」を設定します。
ここでは、「マイナス計算項目」にチェックを入れます。(支給項目ですが、控除されます)
詳細設定では所得税・社会保険・労働保険の計算対象に含めるチェックをつけます
3. 支給項目に「休業手当を支給する項目」を作成する
支給項目に「休業手当」項目を作成し、計算式に「休業日数×1で設定した単価×60%(~100%)」を設定します。
ここでは、「マイナス計算項目」にチェックは入れないでください。詳細設定では所得税・社会保険・労働保険の計算対象に含めるチェックをつけます。
②【日給】【時給】の場合
1. 支給項目に「休業手当」を作成し、計算式に「休業日数(時間)×日給(時給)×60%(~100%)」の式を設定します。
その際、詳細設定では所得税・社会保険・労働保険の計算対象に含めるチェックをつけます。
ジョブカン給与計算では自動計算せず、直接休業手当の支給額を登録する場合
1. 支給項目に「休業手当」を作成します。
金額設定は固定額を選択し、金額は「0」円にしておきます。
2.別で用意した休業手当の支給額を、CSVファイルで一括登録、もしくは従業員ごとに手入力で登録します。
CSVファイルで一括登録する方法はこちらをご参照ください。
従業員ごとに手入力で登録する方法はこちらをご参照ください。
休業による算定基礎届および月額変更届への影響は?
休業手当を支給した場合、休業手当は、標準報酬月額決定のもととなる報酬となります。
そのため、休業手当の支給日数および金額は、算定基礎届、月額変更届の基礎日数および報酬月額に含まれます。
休業手当の支給が、3か月を超える場合には「一時帰休」というものに該当し、算定基礎届・月額変更届の対象となります。(現時点では、ジョブカン給与計算では一時帰休による月額変更届の自動判定はできません)
一時帰休の判定については、それぞれ下記リンクをご参照くださいませ。
雇用調整助成金の特例措置対策について
新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、雇用調整助成金の特例が実施されることになりました。
詳細は厚生労働省HPをご参照ください。
ジョブカンと協業いただいているTOMA社会保険労務士法人が
本助成金についてわかりやすい解説動画を公開していますので、合わせてご参照ください。
解説動画:https://youtu.be/JX5n0mZVFYs
TOMA社会保険労務士「人事労務情報チャンネル」はこちらです。
以上でございます。
最後までお読みいただきありがとうございます。
🔍関連ワード
コロナ 休業手当 休業 助成金 勤怠連携 平均賃金