Q. 社会保険料が2ヶ月徴収される条件は何ですか?
A. 給与規定グループの締め日支給日の設定が「月末締め/当月払い」であり、かつ対象者の退職日が月末の場合に、自動的に退職月に支払われる給与から社会保険料が2ヶ月分徴収されます。詳細は以下の具体例をご参照ください。
具体例
・給与規定グループの締め日支給日の設定が「月末締め/当月25日払い」
・対象者の退職日が11月30日(資格喪失日が12月1日)
上記の場合、対象者の社会保険料は11月分まで徴収する必要があります。ジョブカン給与計算の仕様上、社会保険料は全て翌月徴収のため、通常であれば11月分の社会保険料は12月に支払う給与から控除されます。
ただし、対象者の固定給の最終支払いが11月25日になり、12月25日の給与は社会保険料を控除できるだけの支給がない可能性が高いことから、11月25日給与から本来控除すべき10月分の社会保険料に加えて、11月分の社会保険料を控除する仕様となっております。
以上でございます。
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