源泉徴収票、扶養控除等(異動)申告書の配偶者の記載条件はそれぞれ微妙に異なります。ここではそれぞれの記載条件についてご案内いたします。
目次
源泉徴収票の配偶者
➀(源泉)控除対象配偶者の有無等の有に〇がつくのは以下のケースになります。
・年末調整をする場合
控除対象配偶者
(配偶者の合計所得金額が48万円以下、給与所得者の合計所得金額が1,000万円以下)
・年末調整をしない場合
源泉控除対象配偶者
(配偶者の合計所得金額が95万円以下、給与所得者の合計所得金額が900万円以下)
②(源泉・特別)控除対象配偶者に名前が記載されるのは以下のケースになります。
・年末調整をする場合
控除対象配偶者
(配偶者の合計所得金額が48万円以下、給与所得者の合計所得金額が1,000万円以下)
配偶者特別控除の対象となる配偶者
(配偶者の合計所得金額が48万円超133万円以下、給与所得者の合計所得金額が1,000万円以下)
※控除対象配偶者、配偶者特別控除の対象となる配偶者は「基配所」で確認することができます。
オレンジ 給与所得者の合計所得金額が1,000万円以下
赤 配偶者の合計所得金額が48万円以下(控除対象配偶者)
青 配偶者の合計所得金額が133万円以下(配偶者特別控除の対象となる配偶者)
・年末調整をしない場合
源泉控除対象配偶者(配偶者の合計所得金額が95万円以下、給与所得者の合計所得金額が900万円以下)
詳細は国税庁のパンフレットをご覧ください。
扶養控除等(異動)申告書の配偶者
源泉控除対象配偶者(配偶者の合計所得金額が95万円以下、給与所得者の合計所得金額が900万円以下)の場合、名前が記載されます(青色事業従事者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます)。
※扶養控除等(異動)申告書のA源泉控除対象配偶者に名前が記載される場合、源泉徴収簿の源泉控除対象配偶者に〇がつきます。
詳細は国税庁のHPをご覧ください。
以上でございます。
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